○上三川町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年3月18日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、結婚に伴う新生活を経済的に支援することにより本町における少子化対策の強化に資するとともに、本町への移住定住を促進するため、新婚世帯の住宅の取得若しくはリフォーム及び賃借又は引越しに係る費用の一部に対し、予算の範囲内で上三川町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦をいう。

(2) 認定 新婚世帯のうち令和6年度中に補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の支出がなく、夫婦が第3条に該当する場合、令和7年度の補助の対象者(以下「補助対象者」という。)であることを認定し、令和7年度に補助金の交付申請を行う権利を得ることをいう。ただし、認定を受けたことをもって補助金の交付が決定されるものではなく、令和7年度において補助事業が実施されなかった場合や補助金の交付申請を行わなかった場合などにおいては、認定は効力を失う。

(3) 住宅取得費用 婚姻を機に新婚世帯が取得した町内の住宅(契約名義人が夫婦の双方又は一方であるものに限る。)の取得に要した費用(新築する場合の工事請負費を含む。)のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用をいう。ただし、婚姻日(婚姻届が受理された日をいう。以下同じ。)前に取得した住宅については、婚姻日前1年以内に婚姻を機として町内に取得した住宅であり、夫婦の新生活に要する費用として妥当性が認められるものに限る。

(4) 住宅賃借費用 婚姻を機に新婚世帯が町内に賃借した住宅(契約名義人が夫婦の双方又は一方であるものに限る。)に係る費用で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料のうち、夫婦の新生活に要する費用として妥当性が認められるもの。ただし、賃料及び共益費については3か月分を上限とし、夫又は妻が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分に相当する費用を除く。

(5) 引越費用 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、町内の住宅への引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用のうち、夫婦の新生活に要する費用として妥当性が認められるもの

(6) リフォーム費用 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、婚姻日前に実施したリフォームについては、婚姻日前1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであり、夫婦の新生活に要する費用として妥当性が認められるものに限る。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 補助金の申請日において、夫婦双方が当該住宅の住所に住民登録があること。

(2) 令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日までをいう。以下同じ。)の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。なお、夫婦双方又は一方が、補助金の交付申請時において、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から、令和5年分の貸与型奨学金の返済額を控除した額が500万円未満であること。

(3) 夫婦双方が婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(4) 夫婦双方又は一方が、過去に国の「地域少子化対策重点推進交付金」の活用に基づく補助金(他の地方自治体が実施するものを含む。)の交付を受けたことがないこと。

(5) 夫婦双方が町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していないこと。

(6) 夫婦双方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でない者又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

(7) 補助金の交付を受けた日より3年以上継続して町内に居住する意思があること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、新婚世帯が補助金の申請日において現に居住している住宅に係る住宅取得費用、住宅賃借費用引越費用及びリフォーム費用(消費税及び地方消費税を含む。)の合計額のうち、現に支払った額とする。ただし、引越費用及びリフォーム費用のうち、次に掲げる費用については、対象としない。

(1) 引越しに伴い発生する不用品の処分費

(2) 倉庫又は車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、婚姻日において夫婦双方の年齢が29歳以下の場合は1世帯当たり60万円を上限とし、その他については1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、補助対象経費に対する他の補助金等の交付を受けている場合は、その額を控除する。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年3月31日までに、上三川町結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し

(2) 夫婦の所得証明書(市区町村が発行する令和5年分の所得を証明するもの)

(3) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(第3条第2号後段に該当する場合)

(4) 住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅を取得した場合)

(5) 住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅を新築する工事の場合又はリフォームをした場合)

(6) 住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を賃借した場合)

(7) 引越費用に係る領収書等の写し(引越しした場合)

(8) 住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住宅手当の支給を受けている場合)

(9) 同意書兼誓約書(別記様式第3号)

(10) その他町長が必要と認める書類

(補助対象認定申請)

第7条 補助対象者であることの認定を受けようとする者は、令和7年3月31日までに、上三川町結婚新生活支援事業補助金対象認定申請書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し

(2) 夫婦の所得証明書(市区町村が発行する令和5年分の所得を証明するもの)

(3) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(第3条第2号後段に該当する場合)

(4) 住宅の売買契約書の写し(住宅を取得した場合)

(5) 住宅の工事請負契約書の写し(住宅を新築する工事の場合又はリフォームをした場合)

(6) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合)

(7) 同意書兼誓約書(別記様式第3号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 町長は、第6条及び前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を上三川町結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第5号)又は上三川町結婚新生活支援事業補助金対象認定(不認定)通知書(別記様式第6号)により当該申請者へ通知するものとする。

(調査等)

第9条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認められる場合は、現地調査を行い、又は申請者に報告若しくは書類の提出を求めることができるものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、第8条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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上三川町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年3月18日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)