○上三川町人間ドック等検診費用助成金交付要綱

令和6年3月15日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町国民健康保険及び栃木県後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の検診に要する費用(以下「検診費用」という。)の一部を助成することにより、被保険者の疾病の予防、早期発見及び早期治療を促進し、もって被保険者の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成の対象となる人間ドック等は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査又は栃木県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年栃木県後期高齢者医療広域連合条例第28号)第3条第1項第1号に規定する健康診査(以下「特定健診等」という。)を検査項目に含めている医療機関(以下「検診機関」という。)において実施する検診とする。この場合において、オプションにより追加した項目は除くものとする。

2 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 人間ドック等の受診の日において、町の被保険者の資格を有する者

(2) 人間ドック等を受診する日の属する年度(以下「受診年度」という。)において30歳(受診年度において30歳に達する者を含む。)以上の者

(3) 人間ドック等の受診の日において、国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者又は後期高齢者医療保険料を滞納していない者

(4) 受診年度内において、町が実施する特定健診等を受診していない者

(5) 受診年度内において、この要綱による助成金の交付を受けていない者

(6) 助成の対象となる検診の受診結果を証する書類(問診票を含む。以下「検査結果票」という。)を町長に提出することに同意している者

(7) 前号の検査結果票を町の特定保健指導に活用することに同意している者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、28,000円とする。ただし、消費税相当額を控除した検診費用が当該助成金の額に満たない場合は、検診費用から当該消費税相当額を控除した額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。

(助成の申請及び決定)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診を希望する検診機関に直接申込みを行った後、受診しようとする日の14日前までに、上三川町人間ドック等検診費用助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては上三川町人間ドック等検診費用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めるものについては上三川町人間ドック等検診費用助成金交付申請却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により助成を決定した申請者(以下「決定者」という。)のうち、町と代位請求に係る契約を締結した検診機関(以下「契約検診機関」という。)において受診する者には前項の通知書のほか、上三川町人間ドック等検診券(別記様式第4号)を通知するものとする。

(検診費用の支払い等)

第5条 決定者のうち、契約検診機関において受診する者は、当該機関に上三川町人間ドック等検診券を提出し、検診費用から第3条の助成金を控除した額を支払うものとする。

2 決定者のうち、契約検診機関以外の検診機関において受診する者は、検診費用の全額を当該検診機関に支払うものとする。

(助成金の交付等)

第6条 契約検診機関は、人間ドック等が完了した後、前条第1項において控除した助成金を決定者に代位して、検査結果票を添えて、町に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、適正なものと認めたときは請求額を支払うものとする。

3 前項の規定により、契約検診機関に対し請求金額を支払った場合は、決定者に助成金を交付したものとみなす。

4 契約検診機関以外の検診機関において受診した決定者は、上三川町人間ドック等検診費用助成金交付請求書(別記様式第5号)に当該検診機関に支払った検診費用の領収書及び検査結果票を添付し、町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を確認し、適正なものと認めたときは決定者に助成金を交付するものとする。

(助成金の不交付等)

第7条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付せず、又は交付した助成金を返還させるものとする。

(1) 受診時に第2条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正な手段によって助成の決定を受けたとき。

(3) 前2号のほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(上三川町国民健康保険人間ドック等助成金交付要綱等の廃止等)

2 上三川町国民健康保険人間ドック等助成金交付要綱(平成25年上三川町告示第30号)及び上三川町後期高齢者医療人間ドック等助成金交付要綱(平成26年上三川町告示第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に前項の規定による廃止前の上三川町国民健康保険人間ドック等助成金交付要綱及び上三川町後期高齢者医療人間ドック等助成金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和6年告示第140号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

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上三川町人間ドック等検診費用助成金交付要綱

令和6年3月15日 告示第21号

(令和6年12月2日施行)