○上三川町立中学校の部活動検討委員会設置要綱
令和5年6月26日
教委告示第9号
(設置)
第1条 上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、国の「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」を踏まえた、上三川町立中学校(以下「中学校」という。)の部活動の地域移行及び、合同部活動の在り方に向けた課題を総合的に検討するため、上三川町立中学校の部活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討し、教育委員会に提言する。
(1) 部活動の地域移行に必要な事項に関すること
(2) 児童生徒、保護者及び教職員への調査、研究に関すること
(3) 部活動の在り方についての情報収集に関すること
(4) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること
(委員)
第3条 検討委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保護者代表
(3) 学校関係者
(4) スポーツ及び文化関係団体の代表
(5) 教育委員会事務局課長
(6) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、原則として提言を行った日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、任期の途中においても委嘱を解くことができる。
3 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充する。
(組織)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は検討委員会を代表し、会議を主宰する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。