○上三川町介護保険等事業者指導監査要綱

令和4年12月28日

告示第126号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指導について(第3条―第20条)

第3章 監査について(第21条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町長(以下「町長」という。)が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第24条、第76条、第90条、第100条、第114条の2及び第115条の7に基づき、地域密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業及び指定第1号事業の質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的として、「介護保険施設等の指導監督について」(令和4年3月31日付け老発0331第6号厚生労働省老健局長通知)の趣旨を踏まえ、事業者に指導及び監査を行うことに関して必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 町長が指導及び監査を行う事業者は、法第42条の2第1項、第46条第1項、第54条の2第1項、第58条第1項及び第115条の45の3第1項の規定により指定した次に掲げる介護保険等サービス事業者とする。

(1) 指定地域密着型サービス事業者

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(3) 指定居宅介護支援事業者

(4) 指定介護予防支援事業者

(5) 指定第1号事業者

第2章 指導について

(指導の実施機関)

第3条 指導は上三川町健康福祉課(以下「担当課」という。)が担当し、職員2名以上をもって実施する。

(指導の基本方針)

第4条 指導は、第1条中に掲げる目的を達成するため、介護給付等対象サービスの提供や介護給付の請求に関して、指導を行う対象事業者(以下「指導対象事業者」という。)に対し、法の趣旨や基準法令が定める基準の周知徹底を図るほか、必要な助言を行うことを基本方針とする。

(実施計画)

第5条 担当課は、指導の実施に当たって、指導対象事業者の指導時期及び指導形態等について、運営指導実施計画(別記様式第1号)を定めるものとする。

2 前項で定めた指導対象事業者以外であっても、必要と認められる場合は、随時適切な方法により指導を行う。

(指導形態の選定基準)

第6条 町長は、自らが指定する全てのサービス事業者に対し指導を行うが、その指導形態については、重点的かつ効率的な指導を行う観点での選定基準により実施するものとする。

(指導形態)

第7条 町長が、指導を行う際の形態については、集団指導又は運営指導により原則実地で行うものとする。ただし、実地での指導が困難である場合、書面での指導を行うことができるものとする。

(集団指導)

第8条 前条の集団指導は、必要な指導の内容に応じ、複数の指導対象事業者を一定の場所に集めて行う講習等の方法で行う。ただし、前条ただし書きに該当する場合はオンライン会議システム、ホームページ等の活用による動画配信等の方法により行うものとする。

2 指導の内容については、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護給付等対象サービスの質の確保に関すること。

(2) 介護給付等請求の適正化に関すること。

(3) 介護保険制度改正の内容及び指導事例等に関すること。

(集団指導の実施基準)

第9条 集団指導の実施基準については、次に掲げるものとする。

(1) 法の改正等の理由により、広く周知する必要性がある場合

(2) その他集団指導を行うことが適当であるとき。

(運営指導)

第10条 第7条の運営指導は、次に掲げる事項を行うものとし、町長が単独で行うものを「一般指導」とし、栃木県(以下「県」という。)と合同で行うものを「合同指導」とする。なお、当該各号の事項を分割し実施して差し支えないものとする。

(1) 施設、設備や利用者に対するサービスの提供状況を含む、個別サービスの質に関する介護サービスの実施状況指導

(2) 基準等に規定する運営体制に関する指導

(3) 加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

2 運営指導は、事前提出資料や基準省令が定める基準に関する確認事項について、担当職員への聞き取り及び関係書類の確認を行い、必要な場合には助言や指導を行う。前項第2号及び第3号に関する確認については、実地以外での確認を行うことができる。

(実施頻度)

第11条 町長は、指導対象事業者に対して法第70条の2に定められた期間内に1回以上運営指導を行う。ただし、1法人で複数の介護保険事業者の指定を受けている場合については、原則当該全事業者に対して同時に運営指導を行うものとする。

(一般指導対象事業者の選定)

第12条 運営指導のうち、一般指導対象事業者の選定基準については、次に掲げるものとする。

(1) 前年度に一般指導を行った事業者で、一般指導を継続することが必要と認められる場合

(2) 設置された年度から起算して3年度以内の介護保険施設である場合

(3) 利用者、従業員、県又は栃木県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)からの情報提供等により、一般指導が必要と認められる事業者である場合

(4) その他一般指導を行うことが必要と認められるとき。

(合同指導対象事業者の選定)

第13条 運営指導のうち、合同指導対象事業者の選定基準については、次に掲げるものとする。

(1) 県との合同指導が適切と判断される事業者である場合

(2) その他合同指導を行うことが必要であるとき。

(集団指導の実施通知)

第14条 町長は、集団指導を行う指導対象事業者を決定したときは、指導対象事業者に対し集団指導実施通知書(別記様式第2号)により実施日時、場所、指導内容等を通知する。

(運営指導の実施通知)

第15条 町長は、運営指導を行う指導対象事業者を決定した場合は、当該指導対象事業者に対し運営指導実施通知書(別記様式第3号)により次に掲げる事項を通知する。

(1) 運営指導の根拠規定及び目的

(2) 運営指導の日時及び場所

(3) 指導担当者(調査者)

(4) 事前提出資料、準備すべき書類等(指導当日の通知の場合は記載不要)

(5) 当日における進行、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)

2 前項により通知を受けた指導対象事業者は、所定の期日までに事前提出資料を1部提出するものとする。

(運営指導の結果報告等)

第16条 町長は、指導対象事業者に対し是正改善を要する事項が見受けられる場合には、運営指導の結果を運営指導結果通知書(別記様式第4号)に運営指導結果書兼改善報告書(別記様式第5号)を添えて当該指導対象事業者に通知する。

2 運営指導結果通知書(別記様式第4号)により通知を受けた指導対象事業者は、所定の期日までに運営指導結果書兼改善報告書(別記様式第5号)を提出するものとする。

3 町長は、第1項の運営指導結果通知書(別記様式第4号)について、監査を実施する必要性等について更なる調査や検討を要する場合は、その調査等が終了するまで通知をしないことができる。

(確認調査)

第17条 町長は、前条第2項により提出のあった運営指導結果書兼改善報告書(別記様式第5号)について、速やかに確認調査を行うものとする。ただし、是正改善を要する事項が軽微な指導である場合又は緊急性が認められない内容であった場合には、確認調査を省略することができる。

(過誤調整等)

第18条 町長は、運営指導の結果、不正には当たらない軽微な誤りによる保険給付等の減算や返還が必要となる事実が明らかとなった場合には、過誤調整等を行うよう運営指導結果書兼改善報告書(別記様式第5号)に記載し、指導対象事業者へ第16条の運営指導結果通知書(別記様式第4号)と併せて通知する。

2 町長は、前項の過誤調整に係る返還が完了した場合には、当該指導対象事業者に対して、返還の内容及び返還金額等について過誤調整結果報告書(別記様式第6号)の提出を求めるものとする。

(運営指導の復命)

第19条 運営指導を行った職員は、運営指導の結果について速やかに運営指導結果調書(別記様式第7号)を作成し、町長へ復命しなければならない。ただし、是正改善を要する事項が軽微な指導である場合又は緊急性が認められない内容であった場合には、町長への復命を省略することができる。なお、復命に当たっては、必要に応じて他の書式を使用することができる。

(監査への移行)

第20条 町長は、運営指導の結果、第24条に規定する監査の実施基準に該当するおそれがあると認められた場合には、速やかに監査を実施する。

2 町長は、運営指導中に、明らかな不正又は著しい不当等が疑われる場合には、運営指導を中止し、監査に移行することができる。

第3章 監査について

(監査の実施機関)

第21条 町長が行う監査は、担当課が実施する。ただし、必要に応じ県と連携して行うものとする。

(他機関との連携)

第22条 町長は、監査の実施に当たっては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び医療法(昭和23年法律第205号)に基づく各指導監査担当機関と連携の上、効果的・効率的な実施を図るものとする。

2 町は、県、連合会又は他保険者等と十分な連携を図るものとする。

(監査の実施基準)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事業者を監査を行う対象事業者(以下「監査対象事業者」という。)とする。

(1) 介護給付等対象サービスの質の確保に問題があると疑われる事業者

(2) 介護給付等の請求に関して、不正又は著しい不当があったことが疑われる事業者

(3) 法第74条、第88条、第97条、第111条又は第115条の4に規定する基準に重大な違反があったこと又はあったことが疑われる事業者

(4) 不正の手段により指定又は許可を受けていると疑われる事業者

(5) 人格尊重義務違反があると疑われる事業者

(6) 度重なる運営指導によっても、介護給付等対象サービスの質の確保や介護給付等の請求に関し、十分な改善が見られない事業者

(7) 正当な理由なく運営指導を拒否した事業者

(監査の実施方法)

第24条 監査の実施に当たっては、事前に、監査の必要性について十分検討するものとする。ただし、身体的拘束等や虐待など、緊急かつ重大な人権侵害が疑われる場合にはこの限りでない。

(監査の実施通知等)

第25条 町長は、監査を実施するときは、監査対象事業者及び監査対象事業者の設置者に対して監査実施通知書(別記様式第8号及び別記様式第9号)を交付するものとする。

2 町長は、早期に通知することにより監査を効果的・効率的に実施できる場合及び監査の目的達成を容易にすると思われる場合には、事前に一定の期間をおいて監査の実施を通知することができる。

3 町長は、運営指導から監査に切り替えた場合及び虐待防止等のため緊急を要する場合には通知しない。

(監査の事前通知を行う場合の出席者等)

第26条 町長は、前条第2項の事前通知を行う場合は、監査対象事業者の設置者又はこれに代わる者、管理者、介護給付等対象サービスの担当者、介護給付等の請求の担当者、その他必要と認める関係者の出席を求めること及び監査対象事業者に対し、所定の期日までに事前提出資料を1部提出するよう求めることができる。

(監査の結果報告等)

第27条 町長は、監査の結果、適正な事業所運営が確認された場合並びに介護給付等対象サービスの提供及び介護給付等の請求に関する不正又は不当、人格尊重義務違反が明らかとなったが勧告は要しないと判断した場合には、監査の結果を監査結果通知書(別記様式第10号)に監査結果書兼改善報告書(別記様式第11号)を添えて当該監査対象事業者に通知する。

2 町長は、監査によっても引き続き調査等を行う必要があると認められた場合には、その調査が終了するまで前項の通知をしないことができる。

(行政処分)

第28条 町長は、監査の結果について、上三川町高齢者保健福祉介護保険事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)に報告するものとする。

2 町長は、監査の結果、介護給付等対象サービスの提供や介護給付等の請求に関して、不正若しくは著しい不当があり、又は重大な人格尊重義務違反が認められ、法に定める勧告要件に該当すると認められた場合には、法第78条の10、第84条、第115条の19、第115条の29又は第115条の45の9に基づく指定取消しその他の処分を行うことができる。

3 町長は、前項の処分を行う場合は、運営協議会に諮るものとする。

(改善指導)

第29条 町長は、監査対象事業者に対して改善を指導した場合には、所定の期日までに、監査結果書兼改善報告書(別記様式第11号)の提出を求める。

(監査の復命)

第30条 監査を行った職員は、監査の結果について速やかに監査結果調書(別記様式第12号)を作成し、町長へ復命しなければならない。

(その他)

第31条 この要綱に定めるもののほか、指導監査に必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

(上三川町介護保険事業者実地検査要綱の廃止)

2 上三川町介護保険事業者実地検査要綱(平成18年上三川町告示第70号)は、廃止する。

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上三川町介護保険等事業者指導監査要綱

令和4年12月28日 告示第126号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和4年12月28日 告示第126号