○上三川町“ORIGAMI のまち かみのかわ”ロゴマーク等の使用に関する要綱
令和5年3月30日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、世界的創作折り紙作家である吉澤章氏の功績を称えるとともに、持続可能な開発目標(SDGs)が掲げる「誰一人取り残さない」という基本理念に即したまちづくりを推進し、地域から全国、そして世界へ羽ばたいていく本町の未来を象徴する“ORIGAMI のまち かみのかわ”のロゴマーク等(以下「ロゴマーク等」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「ロゴマーク等」とは、“ORIGAMI のまち かみのかわ”ロゴマーク使用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)で定めたシンボルマーク及びロゴタイプをいう。
(ロゴマーク等の権限)
第3条 ロゴマーク等の使用に関する一切の権限は、上三川町に属する。
(使用対象者)
第4条 ロゴマーク等は、本町が推進する“ORIGAMI のまち かみのかわ”のまちづくりの趣旨に賛同し応援するもの(以下「応援事業者等」という。)であれば、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、何人も使用することができる。
(1) 法令に違反し、又はそのおそれのあるとき。
(2) 公序良俗に違反し、又はそのおそれのあるとき。
(3) 本町の品位を傷つけ、又はそのおそれのあるとき。
(4) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又はそのおそれのあるとき。
(5) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者が使用するとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、その使用が適当でないと町長が認めるとき。
(使用手続)
第5条 ロゴマーク等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出し、その使用を開始する日までに承認を受けなければならない。なお、既に承認された事項に変更が生じた場合の取扱いも同様とする。
(1) “ORIGAMIのまち かみのかわ”応援事業者等登録兼ロゴマーク等使用承認申請書(別記様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 町が使用する場合
(2) 町が製作を依頼し、又は町と連携した事業の中で使用する場合
(3) 国若しくは地方公共団体の機関又は公共的団体が使用する場合
(4) 町内に存する学校、保育所等が教育又は保育の目的で使用する場合
(5) 報道機関が報道目的で使用する場合
(6) 個人が使用する場合(営利を目的とする場合を除く。)
(7) その他町長が手続きを不要と認めた場合
(使用料)
第6条 ロゴマーク等の使用料は、無料とする。
(使用期間)
第7条 ロゴマーク等の使用期間は、使用承認の日から起算して1年を経過する日以後の最初の4月末日までとする。
(使用上の遵守事項)
第8条 ロゴマーク等を使用する者は、使用するデザインについてガイドラインを遵守しなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 使用者は、第5条第3項で規定する使用承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) ロゴマーク等の商標登録出願を行わないこと。
(3) 使用開始に先立ち完成した商品等を申請時又は使用開始前までに町へ提出すること。ただし、商品等の提出が困難である場合は、その形状の分かる写真の提出をもって代えることができる。
(4) 年度毎にロゴマーク等使用状況報告書(別記様式第3号)を作成し、翌年度の4月末日までに町長に提出すること。
(5) その他町長が指示する使用条件に従うこと。
(使用の取消し)
第10条 ロゴマーク等を使用する者が、第8条各項に定める事項を遵守しなかったとき又は虚偽の申請、不正な手段等で許可を受けたことが明らかになったときは、町長はその使用を中止、又はその承認を取り消すことができる。この場合において生じた損害について、町はその責めを負わない。
(損失補償等の責任)
第11条 ロゴマーク等を使用したことにより、ロゴマーク等を使用したものに生じた若しくは第三者に対して与えた損害又は損失について、町は損害賠償責任、損失補償及びその他法律上の責任を一切負わない。
2 ロゴマーク等を使用した者が、その使用に際し、故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマーク等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月30日から施行する。