○上三川町成年後見サポートセンター事業実施要綱
令和5年3月20日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でなく日常生活を営むのに支障がある高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の権利擁護及び成年後見制度の利用促進を図り、もって安心した地域生活の継続と適切な福祉サービスの利用を支援するため、成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づく中核機関としての上三川町成年後見サポートセンター(以下「センター」という。)の設置及び実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は、上三川町とする。
2 町長は、適切な事業運営が実施できると認められる事業者等に事業を委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見制度及び権利擁護に関する広報及び啓発
(2) 成年後見制度及び権利擁護に関する相談対応
(3) 成年後見制度の利用に関する支援
(4) 成年後見人、保佐人、補助人等への支援
(5) 成年後見制度に関する関係機関との連携構築
(6) その他事業に関し必要な事項
(職員の配置)
第4条 センターには、社会福祉士等の資格を有する専門職又は権利擁護に関する経験のある職員を配置する。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する者及びその家族
(2) 高齢者・障がい者の相談業務等に従事する者
(3) その他町長が適当と認める者
(業務従事者の責務)
第6条 事業の業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)は、利用者の意見を尊重して業務を行うものとする。
2 業務従事者は、正当な理由がなく職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。業務従事者でなくなったときも同様とする。
(指導及び監督)
第7条 町長は、第2条第2項の規定により事業を委託する場合は、委託事業者に対し、事業が適切に行われるよう指導し、及び監督する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。