○上三川町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払に関する取扱要綱
令和5年3月13日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条及び第56条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の経済的負担の軽減を図るため、受領委任払の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事業者 法第8条第13項及び第8条の2第11項に規定する特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売を請け負う者をいう。
(2) 受領委任払 福祉用具購入費の支給を受ける被保険者が、当該福祉用具購入費の受領を事業者に委任した場合において、町が当該事業者に対して福祉用具購入費を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 この要綱による受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 要介護又は要支援の認定を受けている者
(2) 介護保険料の滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者については、対象者とすることができる。
(申請)
第4条 受領委任払により福祉用具購入費を受給しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 福祉用具購入費の一部として申請者の負担する額が記載された領収書
(2) 特定福祉用具、特定介護予防福祉用具のカタログ等
(3) その他町長が必要と認める関係書類
2 町長は、前項の規定により受領委任払の支給決定を行った申請者に、福祉用具購入費として支給すべき額の限度において、当該申請者に代わり、事業者に福祉用具購入費を支払うものとする。
(返還)
第6条 町長は、申請者又は事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費を受給したことが判明した場合は、当該福祉用具購入費の支給決定の取消しを行い、当該事業者に対して、受給した福祉用具購入費の返還を命ずる。
(調査等)
第7条 町長は、法第23条の規定により福祉用具購入費の支給に関して必要があると認めるときは、事業者に対し、関係書類等の提出又は提示を求め、調査及び指導監査を実施することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。