○上三川町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払に関する取扱要綱

令和5年3月13日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び第57条に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の経済的負担の軽減を図るため受領委任払の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 法第45条及び第57条に規定する住宅改修の工事を施工する者をいう。

(2) 受領委任払 住宅改修費の支給を受ける被保険者が、当該住宅改修費の受領を事業者に委任した場合において、町が当該事業者に対して住宅改修費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 この要綱による受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当し、町長が住宅改修を承認した被保険者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 要介護又は要支援の認定を受けている者

(2) 介護保険料の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者については、対象者とすることができる。

(承認申請)

第4条 受領委任払により住宅改修費を受給しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、事業者に受領委任払の了承を受け、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認申請書(別記様式第1号)及び同意書(別記様式第2号)に次に掲げる書類等を添付して、住宅改修施工前に町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号又は第94条第1項第3号に規定する住宅改修理由書

(2) 事業者が作成した工事見積書及び工事内訳書(工事種別ごとに内訳が明記されたものに限る。)

(3) 住宅改修箇所平面図及び工事着工前の現況写真(日付入りのものに限る。)

(4) 申請者と住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅改修についての所有者の承諾書

(審査・承認)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、住宅改修及び受領委任払の可否を決定し、申請者に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認(不承認)通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による承認の通知を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 改修工事完了までの間に第3条の対象者でなくなったとき。

(2) 住宅改修箇所又は改修内容等を変更したとき。

(3) 住宅改修事業者を変更したとき。

(支給決定等)

第6条 申請者及び事業者は、住宅改修工事が完了したときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修費の一部として申請者の負担する額が記載された領収書

(2) 住宅改修工事完了後の写真(日付入りのものに限る。)

(3) 住宅改修工事内訳書(工事種別ごとに内訳が明記されたものに限る。)

(4) 住宅改修費事前承認通知書の写し

(5) その他町長が必要と認める関係書類

2 町長は、前項の書類を受理したときは、当該申請に係る住宅改修工事が第4条の申請内容と相違ないことを検査し、住宅改修費の支給の可否を決定し、申請者及び事業者に介護保険受領委任払(不支給)決定通知書(別記様式第5号及び別記様式第6号)によりそれぞれ通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により住宅改修の支給の可否を決定したときは、住宅改修費として支給すべき額の限度において、当該申請者に代わり、事業者に住宅改修費を支払うものとする。

(返還)

第7条 町長は、申請者又は事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費を受給したことが判明した場合は、当該住宅改修費の支給決定の取消しを行い、当該事業者に対して、支給した住宅改修費の返還を命じなければならない。

(調査等)

第8条 町長は、法第23条の規定により住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、事業者に対し、関係書類等の提出又は提示を求め、調査及び指導監査を実施することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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上三川町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払に関する取扱要綱

令和5年3月13日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)