○上三川町住民票の職権消除に関する事務取扱要綱
令和5年2月8日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条の規定に基づき、住民票に記載された住所に現に居住していない者(以下「不現住者」という。)の住民票の職権による消除(以下「職権消除」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の実施)
第2条 町長は、職権消除を行うときは、あらかじめ法第34条第2項の規定に基づく調査(以下「実態調査」という。)を行わなければならない。
2 実態調査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 町長がその事務を管理執行するにあたり、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 同一の世帯に属する者、同居人、記載住所に現に居住している者、家屋管理者、その他実態調査に関係を有する者(以下「関係人」という。)から不現住者である旨の申出があったとき。
(3) 他の所属の長等から住民票の記載事項に関して事実に反する疑いのある旨の通報等があったとき。
(4) 転出証明書を取得してから6箇月経過後においても、転出先の市区町村から転入通知が届かないとき。
(5) その他町長が必要と認めるとき。
3 法務省設置法(平成11年法律第93号)第8条第1項に規定する施設及びこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。
(調査員)
第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)には、住民課職員をもって充てるものとする。
2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。
3 調査員は、実態調査の実施にあたっては、必ず職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(実態調査の方法)
第5条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めたときは、調査対象者ごとに住民票実態調査票(以下「調査票」という。)(別記様式第3号)により、次に掲げる調査を行うものとする。
(1) 調査対象者の住所の実態が確認できる場所の調査
(2) 関係人に対しての聞き取り等の調査
(3) その他調査票を作成するために必要な調査
(不現住者の確認)
第6条 実態調査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者を不現住者として確認するものとする。
(1) 記載住所に居住すべき家屋がないとき。
(2) 住所として届出があった医療保険施設、介護老人保健福祉施設又は介護療養型医療施設等から既に退院又は退所しているとき。
(3) 記載住所に存在する家屋に他の者が居住しており、当該地の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(4) 記載住所に存在する土地、家屋の所有者が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(5) 記載住所に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。
(6) その他町長が明らかに不現住者であると認めたとき。
(届出の指導及び催告)
第7条 町長は、調査対象者の現に居住する住所が判明した場合は、調査対象者に対して住民票異動届出依頼通知書(別記様式第5号)により通知し指導するものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき又はその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を公示するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。