○上三川町しらピヨ未来支援金交付要綱

令和5年1月31日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「厚労省通知」という。)に基づき、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、子育て支援サービスの利用負担軽減を図るしらピヨ未来支援金(以下「支援金」という。)を一体的に実施するに当たり、本支援金の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給妊婦 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)

(2) 遡及支給妊婦 次の又はに該当する者

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦

(3) 里帰り 妊娠や出産のため、住民基本台帳の異動を行うことなく、実家等に身を置くこと。

(4) 支給養育者 事業開始日以降に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者

(5) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者

(支給対象者)

第3条 本支援金の対象者となる者(以下「支給対象者」という。)は、別表1支給区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表2対象者の欄に掲げる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、本支援金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支援金の支給等)

第4条 支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより本支援金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給対象者へ支給する金額は別表3支給金額の欄に掲げる額とする。

3 本支援金の支給は、申請者が指定した口座へ振り込むものとする。ただし、申請者から他の方法を希望する旨の申出があった場合であって、町長が当該申出に相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(支援金の申請等)

第5条 本支援金は、支給対象者が支給の申請及び請求を併合して行うこととする。なお、支給申請日は、原則として、支給申請者の記載した日付にかかわらず、支給申請に必要な書類等が全て整った上で、本町が受付を行った日とする。

2 本支援金の申請は、別表4申請の時期の欄に掲げる日までに行わなければならない。

3 本支援金の支給を受けようとする者は、しらピヨ未来支援金申請書(出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト)(別記様式第1号)又は、しらピヨ未来支援金申請書(出産・子育て応援交付金による子育て応援ギフト)(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 前項の規定にかかわらず、遡及支給妊婦のうち第2条第2号アに該当する者及び遡及支給養育者による申請においては、しらピヨ未来支援金申請書(出産・子育て応援交付金による子育て応援ギフト)(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 町長は、申請の受付を行ったときは、速やかに内容を審査して支援金の支給の可否を決定するものとする。

2 前項の規定に基づく決定に係る通知については、次の各号により行うものとする。

(1) 支援金交付決定の場合は、その支払をもって交付決定通知に代える。

(2) 町長は、前項の内容を審査した結果、支援金の支給ができないと認めたときは、その当該申請者に対し、上三川町しらピヨ未来支援金不支給決定通知書(別記様式第4号)によりその理由を付して申請者に通知する。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第7条 支給対象者から第5条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が本支援金の支給を辞退したものとみなす。ただし、考慮すべき特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

2 第5条第3項及び第4項に掲げる申請書類に不備があった場合において、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請者より申請期限内に補正が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた支援金の返還を求めるものとする。

(受給者の譲渡又は担保の禁止)

第9条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は、支援金の支給を決定するに当たり、調査等が特に必要と認めるときは、申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金に係る事務の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

別表

1 支給区分

2 対象者

3 支給金額

4 申請の時期

1 出産応援ギフト

支給妊婦

1 次の各号のいずれも満たす者であること

(1) 支給妊婦であること。

(2) 申請時点において、申請者が本町の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、本町との面談後に転出した妊婦が本町からの支給を希望する場合、及び本町に居住の実態はあるが、やむを得ない事情により本町に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 本町と面談を実施し、アンケートに回答していること。ただし、里帰り等しており、里帰り先の市町村と面談を受けている場合も可とする。

(4) 本支給の対象となる妊婦について、他市町において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため、関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産・死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合支給対象とする。

対象となる妊娠1回につき5万円

妊娠中(支給要件を満たした日から出産日の前日まで(流産・死産の場合は出生予定日の前日まで)をいう。)

ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内。

遡及支給妊婦

1 次の各号のいずれも満たす者であること

(1) 遡及支給妊婦であること。

(2) 申請時点において、申請者が本町の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、本町との面談後に転出した妊婦が本町からの支給を希望する場合、及び本町に居住の実態はあるが、やむを得ない事情により本町に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 本町の指定するアンケートに回答していること。

(4) 本支給の対象となる妊婦について、他市町において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため、関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産・死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合支給対象とする。

対象となる妊娠1回につき5万円

支給要件を満たした日から令和5年4月30日まで。

ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内とし、この場合においても令和6年2月29日までを限度とする。

2 子育て応援ギフト

支給養育者

1 次の各号のいずれも満たす者であること

(1) 支給養育者であること。

(2) 申請時点において、申請者が本町の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、本町との面談後に転出した支給養育者が本町からの支給を希望した場合、本支援金の対象児童の死亡日において本町に住民登録があったが転出している場合、及び本町に居住の実態はあるがやむを得ない事情により本町に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 本町との面談を実施し、アンケートに回答していること。ただし、里帰り等しており、里帰り先の市町村と面談を受けている場合も可とする。

(4) 本支援金の対象となる児童について、他市町において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため、関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合支給対象とする。

3 同一児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。

対象児童1人につき5万円

支給要件を満たした日から概ね対象児童が生後4月を迎える日まで、対象児童が死亡した場合は、出生届出日から概ね4月を迎える日まで。

ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4月頃までに支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3月以内とし、この場合においても対象児童が3歳に達する日の前日までを限度とする。

遡及支給養育者

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1) 遡及支給養育者であること。

(2) 申請時点において、申請者が本町の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、本支援金の対象児童の死亡日において本町に住民登録があったが転出している場合、及び本町に居住の実態はあるがやむを得ない事情により本町に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 本町の指定するアンケートに回答していること。

(4) 本支援金の対象児童について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため、関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合支給対象とする。

3 同一児童に係る養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。

対象児童1人につき5万円

支給要件を満たした日から令和5年4月30日まで。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内とし、この場合においても令和6年2月29日までを限度とする。

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上三川町しらピヨ未来支援金交付要綱

令和5年1月31日 告示第5号

(令和5年2月1日施行)