○上三川町個人情報保護法施行細則

令和5年3月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び上三川町個人情報保護法施行条例(令和5年上三川町条例第11号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付に要する費用)

第2条 条例第3条第3項の規則で定める費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

写しの交付(日本産業規格A3以内)

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

備考

1 A3を超えるものについては、A3の用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して金額を算定するものとする。

2 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

上三川町個人情報保護法施行細則

令和5年3月24日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月24日 規則第14号