○上三川町個人情報保護審査会条例
令和5年3月16日
条例第12号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び上三川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年上三川町条例第15号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、上三川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、上三川町個人情報保護法施行条例(令和5年上三川町条例第11号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることを妨げない。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解任することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、第3条各号に掲げる調査審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員、利害関係者その他の関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の上三川町個人情報保護条例(平成15年上三川町条例第3号)第30条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する上三川町個人情報保護審査会の委員である者は、前項本文に規定する施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定により委嘱を受けたものとみなす。