○上三川町男女共同参画推進条例

令和5年3月16日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 責務(第4条―第7条)

第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等

第1節 基本的施策(第8条―第14条)

第2節 推進体制(第15条―第17条)

第4章 禁止事項(第18条・第19条)

第5章 上三川町男女共同参画審議会(第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、町、町民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の実現に向けて町の施策の基本となる事項を定めることにより、これを総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、それによって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に関する男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 事業者 町内において事業を行う個人、法人その他の団体をいう。

(4) 教育関係者 町内において学校教育、社会教育その他の教育に携わる者をいう。

(5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害する行為又は性的な言動を受けた相手方の対応によりその者に不利益を与える行為をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女が、それぞれの尊厳及び人権を尊重し、性別による差別を受けることなく、ひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保すること。

(2) 男女が、固定的な役割分担の意識に捉われず、自らの意思で自由に多様な選択ができるよう社会における制度又は慣行について配慮すること。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、町の政策又は事業者における方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。

(4) 男女が、互いに協力し、社会の支援の下、家事、子育て、介護等の家庭生活における活動及び地域、学校、職場、その他の社会の様々な分野における活動を両立することができるようにすること。

(5) 男女が、互いの身体的特徴に理解を深め、双方の意思を尊重することにより、生涯にわたり健康的な生活を営むことができるようにすること。

(6) 職業生活及び家庭生活の両立を望む女性の意思を尊重し、両立できるような環境を整備し、かつ、採用、昇進等の機会の積極的な提供及び活用を行い、女性の活躍を推進すること。

(7) 国際社会における取組と密接に関係していることを考慮し、国際社会の動向を踏まえて推進すること。

第2章 責務

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、男女共同参画の推進に当たっては、町民、事業者、教育関係者等と連携しつつ、率先してこれに取り組むものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、男女共同参画に関する理解を深め、家庭、職場、学校、地域、その他のあらゆる分野において、基本理念に基づき、男女共同参画の推進に取り組むものとする。

2 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動において男女が対等に参画する機会を与え、基本理念に基づき、男女共同参画の推進に積極的に取り組むものとする。

2 事業者は、性別に捉われることなく、職業生活と家事、子育て、介護等の家庭生活を両立できる環境づくりを行い、男女共同参画の推進に積極的に取り組むものとする。

3 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育関係者の責務)

第7条 教育関係者は、それぞれの教育を行う過程において、基本理念に基づいた教育を行うよう努めるものとする。

2 教育関係者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等

第1節 基本的施策

(基本計画)

第8条 町長は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 町長は、基本計画を策定し、又は変更するときは、町民等の意見を反映することができるよう努めるとともに、第20条に定める上三川町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 町長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(町民等の理解を深めるための措置)

第9条 町は、町民、事業者及び教育関係者(以下「町民等」という。)の男女共同参画への理解を深めるため、啓発活動その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、町民等が積極的に男女共同参画の推進のための取組みを行うときは、情報提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

(教育の分野における措置)

第10条 町は、男女共同参画の推進を率先して行う人材を育成するため、研修の実施、活動の場の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、町民等の男女共同参画の推進についての理解を促進するため、学校教育、社会教育、家庭教育、地域教育等のあらゆる教育の分野において、必要な措置を講ずるものとする。

(事業者が行う活動への支援等)

第11条 町は、事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、雇用その他の事業活動における男女共同参画の状況等について報告を求めることができる。

3 町長は、前項の報告により把握した男女共同参画の状況等について、必要に応じ公表することができる。

(農業、商工業等の自営業の分野における措置)

第12条 町は、農業、商工業等の自営業の分野において、男女が社会の対等な構成員として、男女ともに能力を十分に発揮し、正当に評価され、活動できる機会が確保されるよう、助言、その他の必要な措置を講ずるものとする。

(調査研究)

第13条 町は、男女共同参画の推進に関し、必要な情報の収集及び調査研究を行うものとする。

(年次報告)

第14条 町長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況についての報告書を作成し、これを公表するものとする。

第2節 推進体制

(積極的改善措置)

第15条 町は、施策の立案及び決定又は施策の実施において、男女間で参画する機会の格差の改善を図る必要があると認めるときは、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町は、附属機関の委員の任命又は委嘱に当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、男女の均衡を図るよう努めるものとする。

(体制の整備等)

第16条 町は、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備を図るものとする。

(意見等の申出)

第17条 町民等は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、町長に意見を申し出ることができる。

2 町長は、前項の申出があったときは、適切に対応するものとし、必要と認めるときは審議会の意見を聴くことができる。

第4章 禁止事項

(性別による権利侵害の禁止)

第18条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、直接的であるか間接的であるかを問わず、性別を理由とする差別的な取扱い及び人権の侵害を行ってはならない。

2 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も、男女間の暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を与える行為をいう。次条において同じ。)を行ってはならない。

4 前3項に定めるもののほか、何人も、性別により権利を侵害する行為を行ってはならない。

(公衆に表示する情報への配慮)

第19条 何人も、公衆に表示する情報が社会に及ぼす影響を考慮し、その情報において、性別による固定的な役割分担若しくは男女間の暴力行為を助長し、若しくは連想させる表現又は不必要な性的表現を行わないように努めなければならない。

第5章 上三川町男女共同参画審議会

(上三川町男女共同参画審議会の設置)

第20条 男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施に関し必要な事項を審議するため、審議会を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議する。

3 審議会は、前項に規定するもののほか、男女共同参画の推進に必要と認められる事項について、町長に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員12人以内で組織する。

5 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

6 委員は、町民及び学識経験を有する者の中から町長が任命し、又は委嘱する。

7 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上三川町男女共同参画推進条例

令和5年3月16日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)