○上三川町学校職員のハラスメント防止に関する規程

令和4年9月20日

教委訓令第3号

第1条 この訓令は、上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管轄する職場におけるハラスメントの防止等に関し必要な事項を定め、もって相互に人権を尊重しあう良好な職場環境及び教育行政に対する信頼性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 上三川町立小学校及び中学校に勤務する教職員(会計年度任用職員を含む。)をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、公務のための旅行先その他職員が通常職務をする場所以外の場所及び職場の上下関係や人間関係がそのまま持続する宴席、その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) ハラスメント 次号から第6号に掲げる行為をいう。

(4) セクシュアルハラスメント 他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(5) パワーハラスメント 職務上の地位や人間関係等の職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が職場において他の職員に対し、妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関し、当該職員の勤務環境を害する言動をいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は、職員によるハラスメント行為の未然防止及び排除に努めなければならない。

2 教育委員会は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合、被害者の救済を第一として誠実にその解決にあたるとともに、再発防止策を講じなければならない。

(校長の責務)

第4条 校長は、職員がその能力を十分に発揮できる勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する相談等の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、お互いの人格を尊重し、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントは、単なる当事者の問題として理解することなく、職場全体の問題として、その防止に努めなければならない。

3 職員は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、次条に規定する相談窓口に相談する等その解決に向け積極的に行動するものとする。

(苦情相談の対応等)

第6条 職員からの苦情相談に対応するため、教育総務課に相談窓口を設置し、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、教育総務課長が指名する者とする。

3 相談員は、苦情相談を受けたときには、当該苦情相談を申し出た者から事実確認を行い、苦情相談の処理に当たるとともに、その相談内容を相談整理票(別記様式)に記録し、教育総務課長に報告するものとする。

4 教育総務課長は、前項の報告を受けた場合には、相談整理票から事案の内容又は状況を判断し、必要と認めるときは次条に規定する対策委員会にその処理を依頼するものとする。

5 苦情相談に関与した者は、プライバシーの保護に努め、苦情相談を行った者が不利益を被らないよう留意しなければならない。

(苦情処理対策委員会の設置)

第7条 苦情相談に対し適切かつ効果的に対応するため苦情処理対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、当該委員会に女性の委員がいない場合は、女性の管理職等を加え組織するものとする。

(1) 教育長

(2) 校長の代表者1名

(3) 教育総務課長

(4) 専門家等(必要に応じ教育長が推薦する者)若干名

3 委員会は、事案に応じて前項に規定する者以外の関係職員を委員会に加えることができる。

4 委員会に委員長を置き、教育長をもってこれに充てる。

(対応措置)

第8条 委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合、教育委員会は必要に応じて懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。当該加害者が県費負担教職員であった場合は、教育委員会は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第38条の規定に基づき、栃木県教育委員会にその内容等を内申するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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上三川町学校職員のハラスメント防止に関する規程

令和4年9月20日 教育委員会訓令第3号

(令和4年9月20日施行)