○上三川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年3月25日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)に基づき、全ての子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、その他の必要な支援に係る業務を適切に行うことを目的として、上三川町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 支援拠点の実施主体は、上三川町とする。
(名称及び設置場所)
第3条 事業を実施する施設の名称は、上三川町子ども家庭総合支援拠点と称し、子ども家庭課相談支援係内に設置する。
(対象者)
第4条 支援拠点の対象者は、次のとおりとする。
(1) 町内に居住する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等
(2) その他福祉の向上のため、支援が適当と認められる者
(利用日等)
第5条 支援拠点の利用日は、次に掲げる日を除いた日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げた日を除く。)
2 支援拠点の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、臨時に利用日を設け、又は利用日を休止することができる。
(業務内容)
第6条 支援拠点の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国支援拠点設置運営要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務に関すること。
(2) 国支援拠点設置運営要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援に関すること。
(3) 国支援拠点設置運営要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 国支援拠点設置運営要綱4(4)に規定するその他必要な支援に関すること。
(職員の配置)
第7条 支援拠点の職員は、国支援拠点設置運営要綱の規定に基づき配置する。
2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国支援拠点設置運営要綱に定めるところによる。
(個人情報と守秘義務)
第8条 支援拠点に従事する者は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、相談等により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の設置運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。