○上三川町障がい者緊急一時支援事業実施要綱

令和4年3月23日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、地域で生活する障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者をいう。以下同じ。)が、介護者等の都合により緊急的に一時支援が必要な状況になった場合の支援体制を定めることにより、障がい者及びその家族が安心して生活できることを目的とする。

(実施内容)

第2条 町は、前条の目的を達成するために、障がい者の介護者等の都合による緊急的な一時受入れ等の支援(以下「緊急一時支援」という。)を行う。

(実施方法)

第3条 町は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に定める指定障害福祉サービス事業者(以下「サービス事業者」という。)に対して、緊急一時支援事業を委託することができる。

(対象者)

第4条 対象者は、町内に住所を有する障がい者のうち、在宅の者であって、かつ、次条に規定する緊急時に該当する場合とする。

(緊急時の定義)

第5条 この要綱において、「緊急時」とは、障がい者の介護者等が、病気、入院、死亡その他やむを得ない理由により介護することができなくなったことにより、障がい者が在宅で生活することができず、当日又は翌日に支援が必要なときをいう。

(登録)

第6条 緊急一時支援事業の利用を希望する者は、町長に対し、上三川町障がい者緊急一時支援事業登録届(別記様式第1号。以下「登録届」という。)を事前に提出し、登録を行うものとする。

(登録の変更)

第7条 登録者は、登録届の内容に変更が生じたときは、上三川町障がい者緊急一時支援事業登録変更・廃止届(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

(登録者の情報の把握及び管理)

第8条 登録者の情報は、登録届及び登録者の障害福祉サービス申請関連文書により把握する。

2 町長は、登録者の情報を管理するとともに、登録者の同意を得た上で、連携する上三川障がい児・者生活相談支援センター(以下「センター」という。)、相談支援事業者及びサービス事業者等と情報を共有する。

3 センター、相談支援事業者及びサービス事業者等は、登録者の情報を他に漏らしてはならない。

(事業の適用)

第9条 町長は、登録者に緊急一時支援事業を適用するか否かについて、上三川町障がい者緊急一時支援事業受付票(別記様式第3号)を作成し、他制度の活用を検討した上で事業の適用を決定するものとする。

(支援経過記録簿)

第10条 事業の委託を受けたサービス事業者は、事業実施内容を上三川町障がい者緊急一時支援事業支援経過記録簿(別記様式第4号)に記録し、速やかに町長に提出するものとする。

(利用者負担)

第11条 緊急一時支援事業に伴い発生する食事代、入浴代、日用品費その他日常生活に必要な経費については、利用者の負担として利用者が委託事業者に支払うものとする。

(緊急一時支援の期間)

第12条 支援期間は、原則7日以内とする。ただし、それ以降も支援が必要な場合は、障害福祉サービス等により対応する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

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上三川町障がい者緊急一時支援事業実施要綱

令和4年3月23日 告示第42号

(令和4年3月23日施行)