○上三川町多面的機能支払交付金交付要綱

令和4年3月14日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に対し支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しすることを目的とする。なお、本交付金の実施については、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「国実施要領」という。)、栃木県多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け農振第44号。以下「県実施要領」という。)及び栃木県多面的機能支払事業費補助金交付要領(平成26年4月1日付け農振第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付額)

第2条 農地維持支払交付金及び資源向上維持支払交付金の交付額については国実施要綱及び県実施要領により国(県)が定めた単価を用いて算出した額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする活動組織は、上三川町多面的機能支払事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 補助金の交付の決定をしたときには、上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「町補助金規則」という)第12条により通知する。

(変更交付の申請)

第5条 補助金の変更交付を受けようとする活動組織は、上三川町多面的機能支払事業費補助金変更交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付の変更承認・決定)

第6条 補助金の交付決定の変更申請を承認し決定したときには、町補助金規則第15条により通知する。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求を受けようとする活動組織は、上三川町多面的機能支払事業費補助金概算払請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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上三川町多面的機能支払交付金交付要綱

令和4年3月14日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)