○上三川町公共下水道中央第一雨水幹線三本木排水樋管等の操作及び点検等に関する規程
令和3年12月1日
上下水管規程第2号
(規程の趣旨)
第1条 この規程は、利根川水系鬼怒川右岸59.0キロメートル地点に設置した、上三川町公共下水道中央第一雨水幹線三本木排水樋管(以下「樋門」という。)における別表第1の操作及び管理について、必要な事項を定める。
(管理者及び管理責任者)
第2条 樋門の管理者は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)とする。
2 樋門の施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、上下水道課長とする。
3 管理責任者は、この規程に定めるところにより樋門の操作及び管理を行うものとする。
(操作の目的)
第3条 樋門の操作は、鬼怒川の洪水による中央雨水幹線への逆流を防止することを目的とする。
(用語の定義)
第4条 この規程において「機側操作」とは、樋門に設置したハンドルにより、河川や雨水幹線、背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいう。
(警戒体制の実施)
第6条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、警戒体制に入るものとする。
(1) 鬼怒川の石井(右)観測所での水位(以下、「石井(右)水位」という。)が1メートルに達し、さらに上昇するおそれがあるとき。
(2) 鬼怒川について洪水注意報、洪水警報が発令されたとき。
(3) 洪水その他の異常現象により樋門から逆流のおそれがあるとき。
(警戒体制における措置)
第7条 管理責任者は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 樋門を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。
(2) 樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこと。
(3) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。
(4) 第8条第1項の操作を行っている場合、堤防、背後地の状況、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)も踏まえて総合的に勘案し、石井(右)水位が3.3メートルを超え、さらに上昇が見込まれるとき、又は現場状況から危険を察知した機側操作を行っている要員(以下、「機側操作員」という。)から退避を求められたときにおいて、機側操作を安全に行えないと判断される場合には、機側操作員に退避を指示すること。
(5) 緊急を要する場合には機側操作員が管理責任者の指示以前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況を報告させること。
(6) 前各号に掲げるもののほか樋門の管理上必要な措置をとること。
(警戒体制の解除)
第8条 管理責任者は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。
(洪水時の操作方法)
第9条 管理責任者は、石井(右)水位が1.0メートル以上でさらに上昇が見込まれるときは、次の各号に定めるところにより、樋門を操作するものとする。
(1) 鬼怒川から中央雨水幹線への逆流が始まるまでの間においては、樋門のゲートを全開にしておくこと。
(2) 鬼怒川から中央雨水幹線への逆流が始まったときは、樋門のゲートを全閉にすること。
(3) 樋門のゲートを全閉にしている場合において、河川水位が下降傾向にあり、樋門の上流側の水位が樋門の下流側の水位より高くなったときは、これを全開にすること。
2 前項各号に定める場合においては、樋門の上流及び下流の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。
3 樋門の上下流側の水位差がほとんどなく、水位が上昇している状態で、かつ樋門の下流側の水位が58.16メートル(計画高水位)に達すると見込まれる場合は、鬼怒川から中央雨水幹線への逆流を確認するために川表側の樋門のゲートを全閉にして上下流のどちらの水位が高くなるか確認するものとする。
4 第7条第4号により機側操作員が退避する際は、樋門のゲートを全閉にするものとする。
(平水時における操作の方法)
第10条 管理責任者は、石井(右)水位が1.0メートル未満のときは、樋門のゲートを全開にしておくものとする。
(操作の方法の特例)
第11条 管理責任者は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要な限度において、前2条に規定する方法以外の方法により樋門を操作することができるものとする。
(通知及び周知)
第12条 管理責任者は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、あらかじめ関係機関に通知するものとする。
2 管理責任者は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、あらかじめ一般に周知するものとする。
(操作等に関する記録)
第13条 管理責任者は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を別記様式第1号に記録するものとする。
(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻
(2) 気象及び水象の状況
(3) 操作したゲートの名称及び開度
(4) 操作の際又は操作しない際に行った通知及び周知の状況
(5) 第11条に該当するときは、操作の理由
(6) 参考となるべきその他の事項
(点検その他の維持)
第14条 樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等について、次に掲げる事項により点検その他の維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。
(1) 定期点検は、出水期前に年1回又はその他必要に応じて随時行うこと。
(2) 洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常現象が発生した時は、その発生後速やかに点検を行い、樋門等の機能の異常が早期に発見されるよう努めること。
(3) 維持管理にあたっては、目視、指触及び聴覚によるほか、必要に応じて計器測定などにより、開閉機の状態、水密の状態、外観の異常及び清掃状態などを点検整備すること。
(観測)
第15条 管理責任者は、鬼怒川石井(右)観測所水位については、下館河川事務所又は同石井出張所が発表する水位を職員に調査させるとともに、樋門の上下流の水位については現地の機側操作員に水位を観測させ報告を受けるものとする。
(訓練)
第16条 樋門の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。
3 第1項に規定する訓練により、洪水による樋門への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、操作規程を変更するものとする。
(緊急事態の発生又は、異常かつ重大な状況に関する報告)
第17条 管理責任者は、緊急事態の発生又は、樋門の機能に関する異常かつ重大な状況が発見された時には、直ちに応急の措置をするとともに、管理者及び河川管理者にその旨を報告するものとする。
(地震時の対応)
第18条 管理責任者は、地震が発生した場合は、別に定められた要領等により樋門の点検を実施し、その結果を下館河川事務所石井出張所に報告するものとする。
(記録の作成と保存)
第19条 管理責任者は、樋門の管理に関する事項については、別記様式第2号に記録し、保存するものとする。
(細則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(1) 川表ゲート | |
門扉形式 | 鋼製スルーゲート(幅2.4m×高さ1.5m×2門) |
操作水深 | 1.5m |
揚程 | 1.6m |
操作方式 | 現場手動操作(ベベルギヤ単動式) |
(2) サージタンクゲート | |
門扉形式 | 鋼製スルーゲート(幅2.4m×高さ1.5m×2門) |
操作水深 | 1.5m |
揚程 | 1.6m |
操作方式 | 現場手動操作(ベベルギヤ単動式) |