○上三川町罹災証明書等交付要綱

令和3年8月31日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき本町の区域内で発生した災害によって生じた被害に係る罹災証明書及び被災届出証明書(以下「証明書等」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 法第2条第1項第1号に規定する災害をいう。

(2) 住家 現実に居住のため使用している建築物をいう。

(3) 非住家 住家以外の建築物をいう。

(証明書等の種類)

第3条 証明書等の種類は、次のとおりとする。

(1) 災証明書 災害により住家が被害を受けた事実について、町が被害の状況を調査し、当該調査によって判定した被害の程度を証明するものをいう。

(2) 被災届出証明書 災害により住家、非住家又は動産について被害を受けた旨を町長に届け出たことを証明するものをいう。

(調査・判定の基準)

第4条 罹災に係る調査・判定の基準及び確認方法は、次のとおりとする。

(1) 罹災証明書 内閣府(防災担当)が定める「被害認定基準」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」その他国が定める基準に基づき町が調査を行い被害の程度を決定する。

(2) 被災届出証明書 被害状況の写真をもって確認する。

(証明書等の申請)

第5条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 被災届出証明書の交付を受けようとする者は、被災届出証明書交付申請書(別記様式第2号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 被災状況の分かる写真(対象物の全体と被災部分)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 証明書等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請時に本人確認書類の提示その他町長が適当と認める方法により本人であることを示さなければならない。

4 第1項の規定による申請は、次の各号のいずれかに該当する者が行うことができる。

(1) 災害を受けた住家の居住者又は所有者

(2) 災害を受けた非住家の所有者又は使用者

(3) 災害を受けた動産の所有者又は使用者

(4) その他町長が適当と認めた者

5 前項以外の者が申請する場合は、委任状を提出するものとする。

(申請の期間)

第6条 罹災証明書の申請期間は、災害を受けた日から3月以内とする。ただし、3月以内に申請書を提出することができない相当の理由があると町長が認めた場合はこの限りでない。

(証明書等の交付)

第7条 町長は、第5条第1項の罹災証明書交付申請書の提出があったときは、必要に応じて国の被害認定基準運用指針等に基づく被害状況の調査を行い、適当と認めたときは罹災証明書(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、第5条第2項の被災届出証明書交付申請書の提出があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、被災届出証明書を交付するものとする。

(再調査)

第8条 前条第1項の規定により罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、再調査申請書(別記様式第4号)により、町長に再調査を申請することができる。

2 前項の規定による再調査の申請は、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。

3 町長は、再調査の結果、罹災の程度を補正する必要があると認めたときは、内容を補正した罹災証明書を当該再調査申請者に交付するものとし、補正する必要がないと判断したときは、速やかにその旨を当該再調査申請者に通知するものとする。

(手数料)

第9条 証明書の交付に係る手数料は、上三川町手数料条例(平成12年上三川町条例第3号)第6条第1項の規定により免除する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年8月31日から施行する。

(令和6年告示第18号)

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

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上三川町罹災証明書等交付要綱

令和3年8月31日 告示第106号

(令和6年3月1日施行)