○上三川町特定子ども・子育て支援施設等指導監査要綱

令和3年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の3において準用する法第14条第1項の規定により町が行う質問、立ち入り及び検査等(以下「指導」という。)並びに同法第58条の8から第58条の10の規定により町が行う監査(以下「監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。

(2) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。

(3) 特定子ども・子育て支援提供者 法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。

(指導の目的と方針)

第3条 指導は、特定子ども・子育て支援施設等に対し、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「運営基準」という。)第53条から第61条までを遵守させることにより、施設等利用費の支給事務の適正性を確保することを目的とする。

2 指導は、特定子ども・子育て支援施設等に対し、前項の規定の内容について周知徹底させるとともに、施設等利用費の支給における過誤・不正の防止を図るために実施する。

(指導の形態)

第4条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 運営基準等の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、特定子ども・子育て支援提供者を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 特定子ども・子育て支援施設等において、提出された書面に関する質問等を行う。その結果に応じて必要と認める場合は、運営基準の遵守に関する各種指導等を行う。

(指導対象の選定)

第5条 指導は、町内の特定子ども・子育て支援施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点から、指導形態に応じて、次の基準により対象の選定を行うこととする。

(1) 集団指導 法第58条の11第1項の規定に基づく法第30条の11第1項の確認の公示後、おおむね1年以内に実施する。また、制度改正や過去の指導事例等に基づき指導等が必要と認められる場合に、内容に応じて対象を選定して実施する。

(2) 実地指導 全ての特定子ども・子育て支援施設等を対象に定期的かつ計画的に行う。運営基準の遵守状況や、前年度の実地指導の結果から文書による指摘事項の改善を求めたが未実施であることにより、指導が必要と認められる特定子ども・子育て支援施設等を対象とする。ただし、その他特に町が実地指導を要すると認める特定子ども・子育て支援施設等を対象に随時実施する。

(指導の方法)

第6条 指導の方法は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 実施通知 町長は、集団指導の対象となる特定子ども・子育て支援施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定されている指導内容等を文書により当該特定子ども・子育て支援提供者に通知する。

 実施方法 特定子ども・子育て支援施設等の運営、制度改正の内容、過去の指導事例等について講習等の方式で行う。なお、やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定子ども・子育て支援提供者には、当日使用した必要書類を送付し、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定する。

(2) 実地指導

 実施通知 町長は、実地指導の対象となる特定子ども・子育て支援施設等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、担当者、準備すべき書類等を文書により当該特定子ども・子育て支援提供者に通知する。

 実施方法 実地指導は、特定子ども・子育て支援提供者から関係書類を基に説明を求め、面談方式により行う。実地指導の終了時に、特定子ども・子育て支援施設等の代表者や面談に対応した担当者に対して実地指導結果の講評を行う。

 結果通知 町長は、実地指導の結果及び改善を要すると認められた事項については、軽微なものを除き、速やかに文書によって指導内容の通知を行うものとする。

 改善報告書の提出 町長は、文書で指摘した事項については、文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 町長は、実地指導中に、次の各号いずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、次条以降に規定するところにより、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認された場合

(2) 特定子ども・子育て支援施設等及び施設等利用給付認定保護者の施設等利用費の請求に、著しい不当が疑われる場合

(3) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合

(4) その他、特定子ども・子育て支援施設等が法第58条の9第1項各号及び第58条の10第1項各号のいずれかに該当することが疑われる場合

(監査の実施・目的)

第8条 監査は、前条の規定によるほか、前条の各号のいずれかに該当する情報があり、特に必要があると認める場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採るために実施する。また、事案の緊急性・重大性を踏まえ、必要に応じて、事前通告なく監査を行うことができる。

(監査の方法)

第9条 監査の方法は、次のとおりとする。

(1) 実施通知 町長は、監査を行うときは、監査の根拠規定、目的、場所、担当者、準備すべき書類等を文書により当該特定子ども・子育て支援提供者に対して通知する。ただし、実地指導中に監査への変更を行った場合等、これにより難い場合については、この限りでない。

(2) 結果通知 町長は、監査の結果、法第58条の9第1項に定める勧告には至らないが、改善を要すると認められた事項及び施設等利用費等の返還を要すると認められた事項について、速やかに文書により通知を行う。また、改善を要すると認められる事項がない場合も同様とする。

(3) 改善報告書の提出 町長は、文書で通知した事項については、通知日から60日以内に文書により改善報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第10条 町長は、法第58条の9第1項に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、運営基準を遵守すること等を勧告することができる。

(1) 幼稚園又は特別支援学校の設置者及び一時預かり事業を行う者(国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)を除く。)を除く特定子ども・子育て支援提供者が、運営基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合

(2) 法第58条の4第2項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合

(3) 法第58条の6第2項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正に行っていない場合

2 前項の規定による勧告は、原則として文書により行い、町長は、特定子ども・子育て支援提供者に勧告をした日から60日以内に改善報告書の提出を求めるものとする。

3 町長は、第1項の規定による勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者がその勧告に従わなかったときは、法第58条の9第4項の規定により、その旨を公表することができる。

4 町長は、特定子ども・子育て支援提供者が、正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときは、法第58条の9第5項により、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

5 前項の規定による命令は、原則として書面により行い、命令日から60日以内に特定子ども・子育て支援提供者に改善報告書の提出を求めるものとする。なお、命令を行った場合は、法第58条の9第6項により、その旨を公示するとともに、遅滞なく、特定子ども・子育て支援施設等の認可等を行った栃木県知事に通知しなければならない。

6 町長は、運営基準違反等の内容が、法第58条の10第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができる。なお、確認の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援施設等の名称等を栃木県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(聴聞等)

第11条 町長は、監査の結果、当該特定子ども・子育て支援施設等の設置者等に対して、命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合には、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(不正利得の徴収)

第12条 町長は、勧告、命令又は確認の取消し等を行った場合において、その基礎となった事実が法第30条の3において準用する法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設等利用費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設等利用費等の全部又は一部について、同条第1項の規定により不正利得の徴収(以下「返還金」という。)を行うものとする。

2 町長は、前項に加え、命令又は確認の取消し等を行った特定子ども・子育て支援施設等について返還金の徴収を求めるときは、原則として、法第30条の3において準用する法第12条第2項の規定により、当該特定子ども・子育て支援施設等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。

(他の市町村との情報共有)

第13条 町長は、他の市町村が法第30条の11第1項の規定により確認する特定子ども・子育て支援施設等の、利用者に係る施設等利用費を町が支給している場合であって、当該特定子ども・子育て支援施設等において第7条各号に該当し、違反疑義等の確認について特に必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、当該特定子ども・子育て支援施設等の監査の実施を要請することができる。

2 町長は、町が法第30条の11第1項の規定により確認する特定子ども・子育て支援施設等の、利用者に係る施設等利用費を他の市町村が支給している場合であって、当該他の市町村から要請を受けて監査を実施したときは、監査結果、改善報告書等を、当該他の市町村及び当該特定子ども・子育て支援施設等の利用者に係る施設等利用費を支給している市町村に対し、情報提供を行うものとする。

3 町長は、栃木県に対し、監査結果、改善報告の内容、行政上の措置等について、必要に応じて情報提供を行うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、指導監査に必要な事項については、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

上三川町特定子ども・子育て支援施設等指導監査要綱

令和3年4月1日 告示第63号

(令和3年4月1日施行)