○上三川町特殊詐欺撃退機器購入費補助金交付要綱

令和3年3月16日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、特殊詐欺撃退機器を購入する者に対し、その費用の一部を補助することにより、特殊詐欺被害の未然防止を図り、もって町民の財を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「特殊詐欺撃退機器」とは、電話による特殊詐欺被害を未然に防止することを目的に製造された電話機又は機器であって、次の各号のいずれかに該当する機能を持つ電話機又は電話機に外部接続可能な機器をいう。

(1) 電話の着信時に、電話の相手方に警告音声を発する機能を有し、かつ、通話中に自動的に通話内容を録音する機能

(2) 特殊詐欺等の迷惑電話の着信を自動判別し、着信を拒否又は着信ランプ等で警告表示する機能

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。

(1) 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者であること。

(2) 65歳以上の者のみの世帯又は家族と同居しているが、65歳以上の者が電話を受けやすい時間帯のある世帯であること。

(3) 世帯に属するすべての者が本町の町税(町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税及び都市計画税をいう。)を滞納していないこと。

(4) 世帯に属するすべての者が本町又は警察から現に特殊詐欺撃退機器の貸出しを受けていないこと。

(5) 世帯に属するすべての者がこの要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特殊詐欺撃退機器の購入に要する費用(購入事業者による取付けが必要な場合は、その費用を含む。)とする。ただし、町内に店舗を構えている事業者から特殊詐欺撃退機器の購入(通信販売を除く。)を行った場合に限る。

2 補助の対象となる特殊詐欺撃退機器(以下「補助対象機器」という。)は、1世帯につき1台とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある時は、これを切り捨てた額)とし、5,000円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上三川町特殊詐欺撃退機器購入費補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、補助対象機器を購入した日の翌日から起算して1年以内に町長に申請しなければならない。

(1) 補助対象機器の購入に係る領収書(申請者の氏名、品名、事業者名及び日付の記載があるもの)

(2) 補助対象機器の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書等の写し

(3) 調査同意書(別記様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定及び額を確定し、上三川町特殊詐欺撃退機器購入費補助金交付決定通知書兼額確定通知書(別記様式第3号)又は上三川町特殊詐欺撃退機器購入費補助金交付却下通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知する。

(交付の請求)

第8条 申請者は、上三川町特殊詐欺撃退機器購入費補助金交付請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定に基づく補助金の交付請求を受けたときは、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以降購入した機器について適用する。

(令和3年告示第105号)

この要綱は、令和3年8月31日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

上三川町特殊詐欺撃退機器購入費補助金交付要綱

令和3年3月16日 告示第26号

(令和3年8月31日施行)