○上三川町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、住民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、上三川町規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 上三川町規則で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、それぞれに付された条件の範囲で、押印を省略することができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する押印省略を許容する前の様式(以下「旧様式」という。)は、当分の間、これを使用することができる。この場合において、旧様式は、合理的に必要と認められる範囲内で、これを取り繕うことができる。

上三川町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月31日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月31日 規則第22号