○上三川町介護サービス等事業者の指定等に関する規則
令和3年3月31日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 指定地域密着型介護(予防)サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者(第2条―第5条)
第3章 指定介護予防支援事業者(第6条―第8条)
第4章 雑則(第9条―第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 指定地域密着型介護(予防)サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、法第79条第1項及び法第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、法第79条第1項及び法第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項、法第82条第2項及び法第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(別記様式第4号)により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(別記様式第5号)により行うものとする。
(指定の更新申請等)
第5条 法第78条の12、法第79条の2第1項及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新は、指定更新申請書(別記様式第6号)により行うものとする。
2 法第78条の12、法第79条の2第1項及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
第3章 指定介護予防支援事業者
(指定の申請等)
第6条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(別記様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新申請等)
第8条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(別記様式第8号)により行うものとする。
2 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
第4章 雑則
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者に係る名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第10条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、施行規則第133条の2、施行規則第140条の31及び施行規則第140条の38に定める事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。