○上三川町立学校のあり方検討委員会設置要綱
令和3年2月25日
教委告示第2号
(設置)
第1条 児童及び生徒の減少に伴う教育環境の整備及び学校教育の充実を目的として、上三川町立小学校及び中学校の将来を展望したあり方について検討する上三川町立学校のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、上三川町立小学校及び中学校の適正な規模及び配置に関する基本的な考え方について検討し、提言する。
(委員)
第3条 検討委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員代表
(2) 保護者代表
(3) 小学校及び中学校校長代表
(4) 地域社会関係者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、原則として提言を行った日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、任期の途中においても委嘱を解くことができる。
3 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充する。
(組織)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は検討委員会を代表し、会議を主宰する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。