○上三川町立学校教職員研修費負担金交付要綱

令和3年2月26日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町立学校教職員(以下「教職員」という。)が研修に参加するために要した経費について、上三川町立学校教職員研修費負担金(以下「負担金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(対象となる研修)

第2条 負担金の対象となる研修は、事前に上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたものとする。

(対象となる経費)

第3条 負担金の対象となる経費は、教職員が研修に参加するために要した経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 参加費 資料代を含む実費負担額

(2) 交通費 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(上三川町職員の旅費に関する条例(昭和31年上三川町条例第24号)の例による額)

(3) 宿泊料 実費負担額(1夜につき上限10,000円)

2 前項各号の経費について、旅費又は費用弁償として支給される場合は、対象経費としない。

(負担金の請求)

第4条 負担金を請求する教職員(以下「請求者」という。)は、上三川町立学校教職員研修費負担金請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、研修が終了した日から30日以内に町長に提出するものとする。

(1) 復命書の写し

(2) 対象となる経費の領収書(急行料金又は座席指定料金の支給対象とならない鉄道賃及び車賃を除く。)

(交付通知)

第5条 教育委員会は、前条による請求があった場合、内容を審査したうえで決定した事項について、上三川町立学校教職員研修費負担金交付通知書(別記様式第2号)により請求者へ通知するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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上三川町立学校教職員研修費負担金交付要綱

令和3年2月26日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)