○上三川町企業版ふるさと納税実施要綱

令和2年11月4日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に基づく、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 本町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、上三川町企業版ふるさと納税寄附申出書(別記様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附金の収受等)

第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金額のうち、当該申出がされた年度の寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金の納入を当該寄附対象法人へ要請するものとする。

2 町長は、前項の寄附金を収受したときは、受領証(別記様式第2号)を寄附を行った法人に交付するものとする。

3 寄附対象事業の事業費が確定する前に第1項の寄附金を収受したときは、町長は、事業費が確定した後に寄附を行った法人に対して事業費確定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、上三川町企業版ふるさと納税寄附金台帳(別記様式第4号)を作成しなければならない。

(寄附金の返還)

第6条 町長は、寄附の受入が社会通念上不適当と認められる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(公表)

第7条 町長は、この要綱に基づく寄附を行った法人の名称、寄附金の額等について公表しなければならない。ただし、当該法人の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年11月4日から施行する。

画像

画像

画像

画像

上三川町企業版ふるさと納税実施要綱

令和2年11月4日 告示第128号

(令和2年11月4日施行)