○上三川町職員のハラスメント防止に関する規程

令和2年9月4日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止等に関し必要な事項を定め、もって全ての職員が安心して快適に働くことができる職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 上三川町役場に勤務する全ての職員をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(公務のための旅行先及びその往復の途上を含む。)をいう。

(3) ハラスメント 次号から第6号に掲げる行為をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(5) パワーハラスメント 職務上の地位や人間関係等の職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が職場において他の職員に対し、妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関し、当該職員の勤務環境を害する言動

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(所属長の責務)

第3条 所属長は職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントがもたらす影響の重大さを深く認識し、公務の信頼を確保するため、職場内外において、いかなる形でもハラスメントを行ってはならない。

2 職員を監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等)

第5条 町長はハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施しなければならない。

(苦情相談の対応等)

第6条 職員からの苦情相談に対応するため、総務課に相談窓口を設置し、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、総務課長が指名する者とする。

3 相談員は、苦情相談を受けたときには、当該苦情相談を申し出た者から事実確認を行い、苦情相談の処理に当たるとともに、その相談内容を相談整理票(別記様式)に記録し、総務課長に報告するものとする。

4 総務課長は、前項の報告を受けた場合には、相談整理票から事案の内容又は状況を判断し、必要と認めるときは次条に規定する対策委員会にその処理を依頼するものとする。

5 苦情相談に関与した者は、プライバシーの保護に努め、苦情相談を行った者が不利益を被らないよう留意しなければならない。

(苦情処理対策委員会の設置)

第7条 苦情相談に対し適切かつ効果的に対応するため苦情処理対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、当該委員会に女性の委員がいない場合は、女性の管理職等を加え組織するものとする。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 教育総務課長

(5) 職員団体を代表する職にある者

3 委員会は、事案に応じて前項に規定する者以外の関係職員を委員会に加えることができる。

4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

(対応措置)

第8条 委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合、町長は必要に応じて懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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上三川町職員のハラスメント防止に関する規程

令和2年9月4日 訓令第5号

(令和2年9月4日施行)