○上三川町都市計画に関する公聴会運営要綱

令和2年6月8日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項に規定する公聴会(以下「公聴会」という。)を町が開催する場合の手続及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開催の手続)

第2条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会開催の日の14日前までに、次の事項を公表しなければならない。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 都市計画の構想等

(3) 第5条第1項に規定する意見申出書の提出期間

2 前項の公表は、町広報に掲載することにより行うものとする。

(公聴会の中止)

第3条 町長は、第5条第2項の規定による申出がない場合は、公聴会の開催を中止することができる。

(公述人の資格)

第4条 公聴会に出席して意見を述べること(以下「公述」という。)ができる者(以下「公述人」という。)は、本町に住所を有する者、当該都市計画について利害関係を有する者、その他町長が公述の必要があると認める者とする。

(意見及び公述の申出)

第5条 当該都市計画の構想等について意見を有する者は、意見申出書(別記様式第1号)を定められた期間内に町長に提出することができる。

2 公述を希望する者は、前項の意見申出書にその旨を記載し、町長に提出しなければならない。

(公述人の決定等)

第6条 町長は、第4条の規定による資格を満たし、かつ、前条第2項の規定による公述の申出を行った者の中から公述人を選定する。

2 町長は、前項の規定により公述人を選定したときは、公述人に対して公聴会の日の2日前までに、その旨を通知しなければならない。

(代理人による公述)

第7条 公述人は、あらかじめ、町長の同意を得たときは、代理人に公述させることができる。

2 公述人は、前項の規定により代理人に公述させるときは、代理人公述申出書(別記様式第2号)に当該公述内容の全文を添付して、町長に申し出なければならない。

3 代理人は、前項の公述内容の全文により公述しなければならない。

(議長)

第8条 公聴会は、町長又は町長が指名する職員が議長となり、これを主宰する。

(傍聴)

第9条 公聴会は、傍聴を認めるものとし、傍聴を希望する者が多数いる場合は、先着順とする。

(公述人の発言)

第10条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 議長は、公述人の発言が意見を聴こうとする案件の範囲を超えたとき、定められた発言時間を超えたとき、又は不穏当な言動があったときは、公述人に対し公述を禁止し、又は公述人を退場させることができる。

3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の発言時間を定め、又は公述人の発言の順序を定めることができる。

(質疑)

第11条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

(秩序の維持)

第12条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱した者を退場させ、再入場を制限する等の必要な措置をとることができる。

(記録の作成)

第13条 議長は、公聴会の記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 都市計画の構想等

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(6) 意見申出書の要旨

この要綱は、令和2年6月8日から施行する。

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上三川町都市計画に関する公聴会運営要綱

令和2年6月8日 告示第87号

(令和2年6月8日施行)