○上三川町下水道排水設備指定工事店等審査委員会設置規程
令和2年3月30日
上下水管告示第5号
(設置)
第1条 管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、上三川町下水道条例(昭和62年上三川町条例第28号。以下「条例」という。)等に規定する処分に関する事務を処理するために上三川町下水道排水設備指定工事店等審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の事務を処理する。
(1) 条例に定める違反行為に関すること。
(2) 上三川町下水道排水設備指定工事店規程(平成31年上三川町上下水道事業管理規程第4号)に定める違反行為に関すること。
(3) その他前2号に関して必要と認めること。
(組織及び委員会の職務)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は上下水道課長の職にある者、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画課長
(3) 都市建設課長
(4) 農政課長
(5) 管理者が特に必要と認めた者
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
(事実の説明)
第5条 委員長は、特に必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。