○上三川町下水道排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分に関する要綱
令和2年3月13日
上下水管告示第2号
2 1の工事につき、2以上の違反行為等に該当することが認められた場合については、前項に規定する違反点数の合計とすることができる。
3 指定工事店及び責任技術者は、各自の違反点数の状況を確認することができる。
(諮問)
第4条 管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、別表第1(違反点数20点以下及び40点未満の文書指導を除く。)に定める処分を行うときは、指定工事店等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮問するものとする。
2 前条第1項の規定にかかわらず、管理者は、審査委員会の意見を参酌し、理由があると認めるときは、処分を軽減することができる。
(違反点数の消滅)
第5条 第3条第1項の規定により付加された違反点数は、次に掲げる事項に該当したときは、消滅するものとする。
(1) 別表第1第3項から第6項までに該当する処分があったとき。
(2) 違反点数を付加されて以降、新たな違反点数の付加がなく2年を経過したとき。
(その他)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1 違反行為に対する処分及び指導の基準(第2条関係)
別表第2 違反行為等に対する処分基準(第3条関係)
1 指定工事店に対する処分
該当条項 | 違反行為の内容等 | 違反点数 |
1 規程第5条関係(指定工事店証) | ||
指定工事店証の掲示を怠った場合 | 5点 | |
2 規程第6条関係(指定工事店の責務及び遵守事項) | ||
ア 第2項第1号 | 正当な理由なく工事を拒否した場合 | 10点 |
イ 第2項第2号 | 適正価格の遵守に違反した場合 | 10点 |
ウ 第2項第2号 | 工事契約に際し必要事項を明示しなかった場合 | 10点 |
エ 第2項第3号 | 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託又は請け負わせた場合 | 30点 |
オ 第2項第4号 | 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸し与えた場合 | 30点 |
カ 第2項第5号 | 確認を受けずに工事に着手した場合 | 30点 |
キ 第2項第6号 | 専任の責任技術者に施工管理を行わせなかった場合 | 30点 |
ク 第2項第7号 | 瑕疵担保責任を遵守しなかった場合 | 30点 |
3 規程第9条関係(指定の辞退及び異動の届出義務) | ||
ア 第2項 | 指定工事店として登録された事項についての変更を速やかに届け出なかった場合 | 10点 |
4 規程第11条関係(業務の報告、調査等) | ||
業務報告等の求めを正当な理由がなく拒否した場合 | 30点 | |
5 規程第16条関係(事務連絡会) | ||
正当な理由がなく事務連絡会を欠席した場合 | 10点 | |
6 規程第10条第2項第2号関係(不誠実な行為) | ||
ア | 責任技術者を完了検査に立ち合わせなかった場合 | 30点 |
イ | 検査不合格とされたにもかかわらず規定に適合する補修をしなかった場合 | 30点 |
ウ | 指定工事店として行う諸届等に虚偽の記載等があった場合 | 20点 |
エ | 工事中、第三者に事故等で損害を与えた場合 | 30点以下 |
オ | 他市町において違反行為等で処分がなされたとき(他市町条例による過料、規程等による停止・取消処分がなされたとき) | 30点以下 |
カ | 上記以外の不誠実な行為と管理者が認めたとき | 協議点数 |
キ | 過去に違反行為があった場合(原則2年以内のもの) | 過去の違反点数を加点する |
※1 違反行為1件ごとにつき適用するものとする。
※2 違反した項目については全て加算する。
※3 この基準により難い事項が生じた場合は、改めて見直しを行う。
2 責任技術者に対する処分
該当条項 | 違反行為の内容等 | 違反点数 |
1 規程第13条関係(責任技術者の責務) | ||
ア 第1項 | 正当な理由がなく排水設備工事の監理を行わなかった場合 | 30点 |
イ 第2項 | 正当な理由がなく完了検査に立ち会わなかった場合 | 30点 |
2 規程第14条第2号関係(責任技術者の不誠実な行為) | ||
ア | 自己の名義で他人に排水設備の監理を行わせた場合 | 30点 |
イ | 確認を受けずに工事に着手した場合 | 30点 |
ウ | 工事中、第三者に事故等で損害を与えた場合 | 30点以下 |
エ | 他市町村において違反行為等で処分がなされたとき | 30点以下 |
オ | 上記以外の不誠実な工事により責任技術者として不適切と管理者が認めたとき | 協議点数 |
カ | 過去に違反行為があった場合(原則2年以内のもの) | 過去の違反点数を加算する |
※1 違反行為1件ごとにつき適用するものとする。
※2 違反した項目については全て加算する。
※3 この基準により難い事項が生じた場合は、改めて見直しを行う。