○上三川町移動系防災行政無線管理運用規程

令和2年3月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が設置する移動系防災行政無線の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)その他の関係法令(以下「電波法等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(3) 統制台 防災行政無線を統制するとともに通信の運用を統制する機能を有するものをいう。

(4) 遠隔制御器 統制台から有線回線により接続された子電話機をいう。

(5) 基地局 統制台、遠隔制御器等の設備を備え、無線通信全体を統括管理するために町庁舎内に設置する無線局をいう。

(6) 移動局 町の関係機関に設置する可搬型の無線局並びに陸上の移動中又は陸上の特定しない地点に停止中運用する車載型の無線局及び携帯型の無線局をいう。

(7) 移動系 第3号から前号までの無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(8) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(無線局の構成)

第3条 無線局の種別、局名称、局番号及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(管理責任者)

第4条 移動系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、移動系の管理運用の業務を総括し、指揮及び監督する。

3 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。

4 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(別記様式第1号)を作成するものとする。

5 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第5条 移動系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、移動系に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する者のうちから管理責任者が指名する。

(管理者)

第6条 移動局に管理者を置く。

2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該機関に設置した無線局の管理運用の業務を所掌するものとする。

(通信取扱者)

第7条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理の下、電波法等に基づいた無線局の運用を行うものとする。

2 通信取扱者は、無線設備の操作に携わる一般職員とする。

(通信事項)

第8条 通信する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 防災行政に関する事項

(2) 通信訓練に関する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(備付け書類の管理)

第9条 通信取扱責任者は、電波法等に基づく業務書類を管理する。

(無線設備の保全)

第10条 管理責任者は、無線設備の保全のため定期的に無線設備の保守点検を行い、常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。

(研修)

第11条 管理責任者は、災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、必要に応じて、通信取扱者に対して研修を行うものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

無線局の種別

局名称等

局番号

設置場所又は常設場所

基地局

統制台

統制台

100

上三川町しらさぎ一丁目1番地

遠隔制御器

役場遠制1階

001

上三川町しらさぎ一丁目1番地

役場遠制2階

002

役場遠制3階

003

画像伝送装置

画像伝送

010

上三川町しらさぎ一丁目1番地

移動局

半固定局

本郷小学校

011

上三川町しらさぎ一丁目1番地

本郷北小学校

012

上三川町しらさぎ一丁目1番地

上三川小学校

013

上三川町しらさぎ一丁目1番地

坂上小学校

014

上三川町しらさぎ一丁目1番地

北小学校

015

上三川町しらさぎ一丁目1番地

明治小学校

016

上三川町しらさぎ一丁目1番地

明治南小学校

017

上三川町しらさぎ一丁目1番地

本郷中学校

018

上三川町しらさぎ一丁目1番地

上三川中学校

019

上三川町しらさぎ一丁目1番地

明治中学校

020

上三川町しらさぎ一丁目1番地

中央公民館

021

上三川町大字上三川3970番地

体育センター

022

上三川町大字上三川4270番地

町立図書館

023

上三川町大字上三川5040番地

いきプラ

024

上三川町大字上蒲生127番地1

ひまわり

025

上三川町しらさぎ一丁目1番地

農改センター

026

上三川町大字上郷2140番地

上三川消防署

119

上三川町大字上三川4230番地1

携帯局

携帯1~12

601~612

上三川町しらさぎ一丁目1番地

車載局

庁用自動車

500~521

上三川町しらさぎ一丁目1番地

消防自動車(第1分団)

101~104

各消防団詰所

消防自動車(第2分団)

201~204

各消防団詰所

消防自動車(第3分団)

301~304

各消防団詰所

画像

上三川町移動系防災行政無線管理運用規程

令和2年3月17日 訓令第2号

(令和2年3月17日施行)