○上三川町特定教育・保育施設の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年3月30日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等(以下「実費」という。)の一部について補足給付費を交付すること(以下「事業」という。)により、当該子どもの円滑な特定教育・保育等の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住する生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育認定保護者又は収入その他の状況を勘案し、これらに準ずるものとして町長が認める教育・保育認定保護者とする。

(対象実費)

第3条 事業の対象となる実費(以下「対象実費」という。)は、前条の対象者が支払うべき食材料費以外の実費(上三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)第13条第4項及び第43条第4項に掲げる費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。)とし、補足給付費の限度額は、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)1人当たり月額2,500円とする。

(対象期間)

第4条 事業の対象期間は、対象者に係る教育・保育給付認定子どもが施設等に在籍している日が属する月の初日から当該年度の末日までの期間とする。ただし、年度途中で退園する場合は退園日の属する月の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、同一月内に退園と入園を行い、双方の園で対象者となる場合の対象期間は、退園日の属する月の月末まで及び入園日の属する月の翌月初日から当該年度の末日までの期間とする。

(補足給付費の額)

第5条 補足給付費の額は、第3条に規定する補足給付費の限度額に対象期間の月数を乗じて得た額と実際に支払った対象実費の合計額を比較していずれか低い方の額とする。

(補足給付費の交付申請)

第6条 補足給付費の交付を受けようとする対象者は、町長が指定する日までに、特定教育・保育施設の実費徴収に係る補足給付交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 申請者が支払った対象実費の額を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補足給付費の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補足給付費の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補足給付費の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

上三川町特定教育・保育施設の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年3月30日 告示第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月30日 告示第44号