○上三川町章の使用に関する事務取扱要綱
令和2年3月10日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、町章の適正な管理を図るため、上三川町章(昭和43年制定。以下「町章」という。)の使用に関する事務取扱について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の基準)
第2条 町章の使用は、公共性又は公益性があり、かつ、その性質及び内容が町章の尊厳を損なうことのないものについて認めるものとする。
2 町長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認をしてはならない。
(1) 町の信用や品位を損ない又は町章制定の趣旨の妨げとなるおそれのあるとき。
(2) 特定の政治、宗教、思想等の活動に利用するとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 公序良俗に反するとき。
(5) その他町長が不適切と認めたとき。
2 町等並びに国及び他の地方公共団体が町章を使用する場合にあっては、前項の申請を要しない。
(1) 町章の使用目的を達成したとき。
(2) 町章の使用目的が消滅したとき。
(3) 町章の使用期限が切れたとき。
(4) 町章の使用に伴う事業が終了したとき。
(5) 町章の使用内容に重大な変更が生じたとき。
(承認の取消し)
第6条 町長は、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、町章の使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害について町長はその責めを負わない。
(1) 使用の承認申請に虚偽又は不正があったとき。
(2) 使用基準を満たさなくなったとき。
(3) 町長が付した条件に反して町章を使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が使用をしていることが不適切と認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、町章の使用に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。