○令和元年台風第19号による上三川町介護保険料の減免に関する規則

令和2年1月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町介護保険料条例(平成12年上三川町条例第6号。以下「条例」という。)第12条第1項第1号に基づき、令和元年台風第19号により被災した被保険者に係る介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる保険料)

第2条 減免の対象となる保険料は、被保険者の令和元年度分の保険料とする。

(保険料の減免)

第3条 町長は、令和元年台風第19号により、居住する住宅(借家を除く。)に著しい損害を受けた場合、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日以後に納期の末日が到来する保険料について、次のとおり減免する。

損害の程度

減免割合

全損・全壊

全額

半損・半壊(主要構造部分が著しく損傷)

100分の50

床上浸水 ※上記に該当する場合を除く

100分の50

(減免の申請)

第4条 保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

2 この規則の規定により保険料の減免を受けようとする者に係る条例第12条第2項の規定の適用については、減免申請書を町長に提出した日をもって、納期限の日又は特別徴収対象年金給付の直近の支払日までに提出したものとみなす。

3 減免申請書の提出期限は、令和2年1月31日までとする。

(減免の決定)

第5条 町長は、減免申請書の提出があったときは、速やかに調査の上減免について決定し、当該被保険者に対し、通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る保険料の減免の決定を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

画像

令和元年台風第19号による上三川町介護保険料の減免に関する規則

令和2年1月20日 規則第2号

(令和2年1月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年1月20日 規則第2号