○令和元年台風第19号による上三川町国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町国民健康保険税条例(昭和32年上三川町条例第4号。以下「条例」という。)第25条第1項第1号に基づき、令和元年台風第19号により被災した被保険者に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる保険税)

第2条 減免の対象となる保険税は、被保険者の令和元年度分の保険税とする。

(保険税の減免)

第3条 町長は、令和元年台風第19号により、居住する住宅(借家を除く。)に著しい損害を受けた場合は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日以後に到来する納期分の保険税について、次のとおり減免する。

損害の程度

減免割合

全損・全壊

全額

半損・半壊(主要構造部分が著しく損傷)

100分の50

床上浸水 ※上記に該当する場合を除く

100分の50

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする者は、上三川町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則(昭和32年規則第8号)様式3号(以下「減免申請書」という。)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

2 この規則の規定により保険税の減免を受けようとする者に係る条例第25条第2項の規定の適用については、減免申請書を町長に提出した日をもって、納期限の日までに提出したものとみなす。

3 減免申請書の提出期限は、令和2年1月31日とする。

(減免の決定)

第5条 町長は、減免申請書の提出があったときは、速やかに調査の上減免について決定し、当該納税義務者に対し通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があると認められるときは、遅滞なくその者に係る保険税の減免の決定を取り消すものとし、当該納税義務者に対し通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

令和元年台風第19号による上三川町国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年1月20日 規則第1号

(令和2年1月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和2年1月20日 規則第1号