○上三川町児童表彰要綱
令和元年11月29日
告示第146号
(目的)
第1条 この要綱は、上三川町立小学校児童の個性や能力を発見し、これを表彰することにより児童に自信と誇りを持たせ、心身ともに健全な児童を地域ぐるみで育てることを目的とする。
(被表彰児童)
第2条 被表彰児童は、学校教育又は日常生活の中で次の各号のいずれかに該当する小学校第6学年の児童とし、児童の保護者等から町長に推薦するものとする。
(1) ナイストライ賞 目標を持ち粘り強く物事に取り組んでいる者
(2) サポート賞 思いやりを持って周囲に接し、困っている人を支えようとしている者
(3) フレンドシップ賞 誰に対しても公平・公正に接し、友達を大切にしている者
(4) 健康賞 心や体の健康に気を付けながら元気に生活している者
(5) スポーツ賞 スポーツに興味を持ち一生懸命に取り組んでいる者
(6) アーティスト賞 美術・芸術に興味を持ち一生懸命に取り組んでいる者
(7) スマイル賞 いつも笑顔を絶やさず周囲を明るくしている者
(8) 博士賞 興味のあることに対して知識習得に取り組んでいる者
(9) 前各号に掲げるもののほか、表彰に値する者
(表彰)
第3条 町長は、前条の規定による推薦により表彰する。
2 前項の表彰は、1人1回とする。
(関係機関等の協力)
第4条 この要綱の目的を達成するため、町、教育委員会、学校及び家庭等は、互いに協力するよう努めるものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和元年11月29日から施行する。