○上三川町工場立地法準則条例
令和元年12月11日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「工場立地に関する準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(対象区域の範囲並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する対象区域の範囲並びに緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)は、別表のとおりとする。
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合)
第4条 緑地が工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑地施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年6月28日までに設置され、又は設置のための工事が行われている法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)が第3条に規定する区域内に存する場合にあって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、工場立地に関する準則(備考)第1項第2号及び第3号の規定は、第3条の表に定める場合に適合する緑地及び環境施設の面積の積算について準用する。この場合において、工場立地に関する準則(備考)第1項第2号中「0.2」とあるのは「0.05」と、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。
別表(第3条関係)
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域のうち日産自動車栃木工場、石田工業団地、かみのかわ工業団地、多功南原工業団地、石田南工業団地及び上三川インター南産業団地の区域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |