○上三川町副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年9月27日

告示第127号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)に対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用の一部について補足給付費を交付することにより、当該施設等利用給付認定子どもの円滑な特定子ども・子育て支援の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(補足給付費の額)

第2条 補足給付費の額は、1月につき、施設等利用給付認定子ども1人当たり4,700円(施設等利用給付認定保護者が現に支払った食事の提供に要する費用(副食材料費に限る。以下同じ。)の額が4,700円を下回る場合には、当該現に支払った食事の提供に要する費用の額)とする。

(補足給付の交付)

第3条 補足給付費は、本町に居住する施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対して交付する。

(1) 次のいずれかに該当する者

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(特定子ども・子育て支援のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が77,101円未満である場合における当該施設等利用給付認定保護者(及びに掲げる者を除く。)

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における当該施設等利用給付認定保護者(に掲げる者を除く。)

 特定子ども・子育て支援のあった月において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である施設等利用給付認定保護者

(2) 施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に、令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)が3人以上いる場合における当該施設等利用給付認定保護者(前号に掲げる者を除く。)

2 前項第1号アに規定する所得割の額を合算した額の算定については、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の算定の例による。

(補足給付費の支払)

第4条 補足給付費は、年2回、次条の規定による申請に基づき、4月から8月までの月分及び9月から翌年3月までの月分をそれぞれ一括して支払うものとする。ただし、次項の規定に基づき、施設等利用給付認定保護者が、補足給付費の請求及び受領に関する権限を特定子ども・子育て支援提供者に委任したとき、施設等利用給付認定子どもが施設を退園したとき又は施設等利用給付認定保護者が転出したとき等町長が認めたときはこの限りでない。

2 施設等利用給付認定保護者は、補足給付費の請求及び受領に関する権限を特定子ども・子育て支援提供者に委任することができる。この場合において、補足給付費は委任を受けた特定子ども・子育て支援提供者の請求に基づき、支払うものとする。

(補足給付費の交付申請)

第5条 補足給付費の交付を受けようとする施設等利用給付認定保護者(前条第2項の規定に基づき、補足給付費の請求及び受領に関する権限を特定子ども・子育て支援提供者に委任した施設等利用給付認定保護者(以下「代理受領委任保護者」という。)を除く。)は、町長が指定する日までに、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、第1号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類

(2) 申請者が支払った食事の提供に要する費用の額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 補足給付費の交付を受けようとする代理受領委任保護者は、町長が指定する日までに、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(法定代理受領用)(別記様式第2号)により町長に申請しなければならない。

4 前項の申請書には、申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(補足給付費の代理請求)

第6条 第4条第2項の規定に基づく請求は、町長が指定する日までに、補足給付費支払請求書(法定代理受領用)(別記様式第3号)に、補足給付費交付対象園児免除実績報告書(別記様式第4号)を添えて、町長に提出することにより行うものとする。

(補足給付費の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補足給付費の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(関係書類の整備)

第8条 第6条の請求を行う特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる関係書類について、日常的に整備するとともに、本事業の完了後5年間保管しておかなければならない。

1 対象となる食事の提供に要する費用の内容に関する書類

2 対象となる食事の提供に要する費用に係る免除額等を証する書類

(報告の要求)

第9条 町長は、必要があると認めたときは特定子ども・子育て支援提供者に対し、本事業の実施に関し必要な事項について、報告を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補足給付費の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第43号)

この要綱は、令和2年3月30日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年告示第30号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第88号)

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年告示第95号)

この要綱は、令和5年8月18日から施行し、改正後の上三川町副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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上三川町副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年9月27日 告示第127号

(令和5年8月18日施行)