○上三川町子育て短期支援事業実施要綱
令和元年8月9日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童(上三川町子育て短期支援事業の利用期間初日に満18歳未満の者を言う。以下同じ。)の保護者が疾病その他の事由により、家庭において当該児童を養育することが一時的に困難となった場合に、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図るために行う上三川町子育て短期支援事業の実施について必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 この要綱において実施する子育て短期支援事業は、児童福祉法施行規則に規定する短期入所生活援助事業(以下「事業」という。)とする。
(実施主体等)
第3条 事業の実施主体は、上三川町とする。
2 町長は、事業を適切に実施することができると認められる児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)を運営する者に対し、事業の一部を委託して実施する。この場合において、実施施設は、必要に応じて社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条の規定による届出をしなければならない。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由により、家庭における養育が一時的に困難となった児童とする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害又は失踪等の家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
(1) 保護者以外に児童の養育を行える者がいる場合
(2) 児童が、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症、その他の感染性疾患を有している場合
(3) 児童が、疾病等により現に医療機関で治療を受け、又は治療を受ける必要があると認められる場合(実施施設が事業の対象にできると判断した場合を除く。)
(4) 児童が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による保護若しくは措置又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障がい福祉サービスを受けることが適当と認められる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が児童を事業の対象としないことが適当と認めた場合
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、原則として利用を希望する日から起算して7日前(休日を除く。)までに上三川町子育て短期支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急性が高い等、即時に養育を必要とする場合には、町長に口頭による申請を行い、当該口頭申請日以降に事業利用の申請書を提出することができる。
(利用の辞退)
第9条 利用者は、事業の利用を辞退するときは、町長及び実施施設の長に申し出るものとする。
(利用承認の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用者から前条の規定による利用の辞退の申出があったとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用承認を受けたとき。
(3) 利用者が事業の目的に反する行為をしたとき。
(4) 児童が第4条第1項各号に規定する事由に該当しなくなったとき。
(5) 災害その他のやむを得ない事由により、実施施設の利用ができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が事業の利用が適当でないと判断したとき。
(費用の負担)
第11条 利用者は、事業の実施に要する費用の一部として、別表に定める額を負担しなければならない。
2 前項の規定により利用者が負担すべき費用は、児童の入所した実施施設が指定した方法により納入するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年8月9日から施行する。
別表(第11条関係)
(児童1人1日当たりの負担額)
保護者の区分 | 児童の区分 | 負担額(円) |
生活保護世帯等 | 2歳未満児 | 0 |
2歳以上児 | 0 | |
市町村民税非課税世帯等 | 2歳未満児 | 1,100 |
2歳以上児 | 1,000 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 | 5,350 |
2歳以上児 | 2,750 |
備考
(1) 生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯、並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない者で現に児童を養育しているものの世帯及び養育者世帯(父母以外の者が児童を養育している世帯をいう。以下同じ。)であって市町村民税非課税世帯に該当する世帯をいう。
(2) 市町村民税非課税世帯等とは、市町村民税非課税世帯、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない者で現に児童を養育しているものの世帯及び養育者世帯をいう。ただし、生活保護世帯等として取り扱われる世帯を除く。
(3) 児童の区分は、利用開始初日における満年齢とする。