○水道の漏水等に係る上三川町公共下水道使用料減免認定要綱
平成31年4月1日
上下水管告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町下水道条例施行規程(平成31年上三川町上下水道事業管理規程第2号)第19条第1項第2号の規定に基づき、漏水等により上三川町水道事業使用水量(以下「使用水量」という。)と汚水排水量に著しい差が生じた場合における使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定汚水量とは、使用料の対象となる汚水量をいう。
(2) 実績汚水量とは、次に掲げるいずれかの水量をいう。
ア 前3か月の平均使用水量
イ 前月の使用水量
ウ 前年同期の使用水量
エ メーターの取付け又は検針後最低7日以上の1日平均使用水量に算出対象日数を乗じて求めた水量
オ 一般家庭の1人当たりの月平均使用水量を基準に家庭人数を乗じて求めた水量
カ 使用者と類似の業種、家族構成、生活状況等を参考に推定した水量
(減免の範囲)
第3条 使用料の減免ができる範囲は、次に掲げるとおりとする。ただし、その漏水が公共下水道に流入したと認められるときは、この限りでない。
(1) 地下漏水及び地下漏水に準ずる漏水が認められる場合
(2) 受水槽又は高架水槽の故障による漏水が認められる場合
(3) 受水槽以下の地下漏水が認められる場合
(4) その他管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合
2 前条第4号に該当する場合は、管理者がその都度決定するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。