○上三川町水洗便所改造資金融資あっせん規程

平成31年4月1日

上下水管規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第5項の規定に基づき、公共下水道事業の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設の便所を水洗便所に改造する工事(以下「改造工事」という。)に必要な資金の融資あっせんを行うことにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(融資あっせんの対象工事)

第2条 融資あっせんの対象となる工事は、処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造する工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続させるための工事とする。

2 前項に規定する工事の際、これと連携する他の汚水の排水管及び汚水ます等の新設工事を併せて施行する場合においても、同項に規定する融資あっせんの対象工事とする。

(融資あっせんの対象者)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内における建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること。

(2) 町税等(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税、公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業受益者分担金、水道料金、公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料をいう。)を滞納していないこと。

(3) 公共下水道の処理開始を公示した日から3年以内に改造工事を行うこと。

2 前項各号の規定にかかわらず、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合は、融資あっせんを受けることができる。

(融資あっせんの限度額)

第4条 融資あっせんの限度額は、改造工事1件につき100万円以内とする。

(融資あっせんの申請)

第5条 申請者は、改造工事に着手するまでに水洗便所改造資金融資あっせん申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定等)

第6条 管理者は、前条の規定により申請を受けたときは、内容の審査その他必要な調査を行い、融資あっせんを適当と認めたときは、融資あっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(別記様式第2号。以下「融資あっせん決定通知書」という。)を申請者に交付するものとし、融資あっせんをしないことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(融資の依頼)

第7条 管理者は、前条の規定により融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)に水洗便所改造資金融資依頼書(別記様式第3号)を送付するものとする。

(融資機関への借入申込手続)

第8条 融資あっせん決定通知書の交付を受けた者は、融資機関所定の借入申込書に次に掲げる書類を添えて融資機関に提出し、融資を受けるものとする。

(1) 融資あっせん決定通知書

(2) 上三川町下水道条例(昭和62年上三川町条例第28号)第5条第1項に規定する排水設備等の計画確認の通知を受けたことを証する書類の写し

(3) その他融資機関が必要と認める書類

(償還方法)

第9条 融資金の償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から次の区分に応じた期間内において、毎月元金均等償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。

融資額

償還期間

50万円以下

36月以内

50万円を超え100万円以下

60月以内

(利子負担)

第10条 融資金の利子は、町と融資機関で締結する契約に基づき、町が負担するものとする。

(融資あっせんの取消し)

第11条 管理者は、融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により融資あっせんの決定を受けたとき又は当該決定により資金の融資を受けたとき。

(2) 融資金を融資あっせんの目的以外に使用したとき。

(融資機関との契約)

第12条 管理者は、融資の方法及び条件等について、融資機関と契約を締結するものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年上下水管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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上三川町水洗便所改造資金融資あっせん規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)