○上三川町公共下水道事業受益者負担金口座振替収納事務取扱規程

平成31年4月1日

上下水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、上三川町公共下水道事業受益者負担金の口座振替による収納手続について、必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関等)

第2条 口座振替による収納事務を取り扱うことができる金融機関は、上三川町上下水道事業会計規程(平成26年上三川町水道事業管理規程第1号)第5条第1項に規定する上三川町上下水道事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、公共下水道事業の受益者のうち、取扱金融機関等に預金口座(承諾を得た同一世帯内の他の預金者の口座を含む。)を有する者で当該取扱金融機関等の承諾を得たもの(以下「納入義務者」という。)とする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替のできる預金口座は、普通預金又は当座預金のうち、納入義務者が指定した一の預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

(申込手続及び受付)

第5条 口座振替を希望する納入義務者は、次に掲げるものを取扱金融機関等に提出するものとする。

(1) 上三川町町税等口座振替収納事務取扱規則(平成15年上三川町規則第8号。以下「規則」という。)第6条の上三川町町税等口座振替依頼書兼変更届出書 自動払込利用申込書兼廃止届(以下「振替依頼書」という。)

(2) 規則第6条の上三川町町税等口座振替送付依頼書兼変更届出書 自動払込受付通知書兼廃止届(以下「送付依頼書」という。)

(3) 規則第6条の上三川町町税等口座振替依頼書兼変更届出書 自動払込利用申込書兼廃止届(控)(以下「振替依頼書(控)」という。)

2 取扱金融機関等は、納入義務者から前項各号の振替依頼書等が提出されたときは、記載事項及び指定預金口座を確認の上、受理し、所定欄に受付印を押印した後、振替依頼書を保管し、振替依頼書(控)を納入義務者に返却し、送付依頼書を速やかに管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に送付するものとする。

3 管理者は、取扱金融機関等から送付依頼書の送付を受けたときは、記載事項等を確認の上、公共下水道事業受益者負担金賦課台帳(別記様式第1号)に記載する。

(振替納付の開始)

第6条 口座振替による納付は、取扱金融機関等が納入義務者から振替依頼書を受理した日の属する月の翌月以降の最初に到来する納期から取り扱うものとする。

(口座振替一覧表の送付)

第7条 管理者は、送付依頼書に基づき、納入義務者に分割納付者にあっては公共下水道事業受益者負担金納入通知書(口座振替用)(別記様式第2号)を、一括納付者にあっては公共下水道事業受益者負担金納入通知書(口座振替用)(別記様式第3号)を送付するとともに、取扱金融機関等に対して納期限5日前までに、上三川町公共下水道事業受益者負担金金融機関別口座振替一覧表(別記様式第4号。以下「振替一覧表」という。)及び上三川町公共下水道事業受益者負担金金融機関別口座振替返送用一覧表(別記様式第5号。以下「返送用一覧表」という。)を送付するものとする。

(振替日)

第8条 振替日は、納期限の日又は町が別に定める日とする。

(振替納付手続)

第9条 取扱金融機関等は、振替日に指定預金口座から振替一覧表に記載されている金額を払い出し、町が指定する出納取扱金融機関の預金口座に入金するとともに、返送用一覧表を管理者に返送するものとする。

(領収証書)

第10条 管理者は、納入義務者から公共下水道事業受益者負担金口座振替領収証書(別記様式第6号及び別記様式第7号)の発行依頼を受けたときは、これを発行するものとする。

(振替不能の取扱い)

第11条 取扱金融機関等は、指定預金口座の預金不足等により振替が不能となったときは、返送用一覧表に不能理由を区分コードで記入の上、管理者に返送するものとする。

(口座振替の廃止又は変更)

第12条 口座振替による納付の廃止又は変更の場合においては、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「口座振替を希望する納入義務者」とあるのは、「口座振替による納付を廃止し、又は変更しようとする納入義務者」と読み替えるものとする。

(取扱手数料)

第13条 口座振替による収納の取扱手数料については、別に管理者と取扱金融機関等が協議して定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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上三川町公共下水道事業受益者負担金口座振替収納事務取扱規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)