○上三川町下水道条例施行規程
平成31年4月1日
上下水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、上三川町下水道条例(昭和62年上三川町条例第28号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、上三川町水道事業給水条例(昭和44年上三川町条例第9号)第3条第5号に規定する定例日とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。
(排水設備の固着箇所及び実施方法)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除すべき排水設備は、汚水ますのインバートの上流端の接続孔と下流端の管底高とに食い違いを生じないようにし、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除すべき排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所用の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをし、管底高から15センチメートル以上の泥だめを設け、インバートは作らないものとすること。
(排水設備の構造基準)
第4条 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか、排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。ただし、特別の事情により管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(2) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。
(3) 各ますは、おおむね15センチメートル以上の円形又は角型とし、ますの内径又は内のり及び深さは、次の表によるものとする。また、構造は堅固で耐久性及び耐震性を有し、汚水ますの底部は、接続する管径に応じ半円形凹路を設けなければならない。ます蓋は、検査又は掃除の際に開閉できる密閉蓋とする。
内径又は内のり(単位センチメートル) | 深さ(単位センチメートル) | 備考 |
15~45 | 120以下 | 管路とます立上り部が維持管理器具の使用が容易な曲線構造を有している場合は、内径又は内のり20センチメートルますで、ます深さを150センチメートル以下、内径と内のり30~45センチメートルますで、ます深さを200センチメートル以下とすることができる。 |
50~60 | 150以下 | 管路とます立上り部が維持管理器具の使用が容易な曲線構造を有している場合は、内径又は内のり50~60センチメートルますで、ます深さを200センチメートル以下とすることができる。 |
75以上 | 150超え | 内径又は内のり75センチメートルますを設置することができない場合は、内径60センチメートル楕円ますとすることができる。 |
(4) 附帯設備は、次のとおりとすること。
ア 台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を阻止するのに有効な目幅を持つごみよけ装置を設けること。
イ 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、沈砂装置を設けること。
ウ 水洗便所、台所、浴室及び流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。
エ 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置を設けること。
オ 油脂類を多量に排水するおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けること。
カ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
キ 水洗便所の大便器の洗浄に洗浄弁方式(フラッシュバルブ)を使用する場合は、逆流防止装置を設けること。
(1) 見取図には、申請地の位置及び目標を明示すること。
(2) 平面図の縮尺は300分の1程度とし、次の事項を表示すること。ただし、広大な土地については1,000分の1まで縮尺することができる。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 施工地内にある建物の水洗便所、台所、浴室その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、内径及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の附帯設備の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 継断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配、土かぶり、距離及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) 構造詳細図には、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(計画の確認の取消し)
第6条 管理者は、前条第1項に規定する申請者が確認を受けた日から3月以内に工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。
(排水設備等の軽微な変更)
第7条 条例第5条第2項ただし書の軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造又は位置等の変更
(2) 第4条第4号で規定する附帯設備等で確認を受けたときの能力を低下しない変更
(工事の着手届)
第8条 排水設備等の工事に着手しようとする者は、当該工事に着手する5日前までに排水設備等工事着手届(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(井戸水の使用水量の認定)
第13条 条例第17条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合において、動力で揚水する井戸水(以下「井戸水」という。)を、家事のために使用したときの使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 井戸水のみを使用した場合の使用水量は、1使用月につき1人9立方メートルとする。
(2) 水道水と井戸水を併用して使用した場合の使用水量は、前号の使用水量の2分の1とし、その使用水量に水道水の使用水量を加算した量が、当該併用の場合の全使用水量とする。
(汚水量等の申告)
第14条 条例第18条第1項に規定する氷雪製造業その他の営業とは、氷雪製造業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する営業をいう。
(原状回復)
第16条 条例第30条の規定により、当該敷地又は排水施設を原状に回復しようとする者は、当該工事に着手する5日前までに管理者に届け出なければならない。
(取付管等の費用の負担)
第17条 条例第31条に規定する費用は、管理者が発行する納入通知書により使用者が納付しなければならない。
(1) 天災又はこれらに類する災害を受け、使用料又は手数料を納付することが困難であると認められる場合
(2) その他管理者が必要と認めた場合
2 使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(別記様式第17号)を管理者に提出しなければならない。ただし、使用料の減免を受けようとする者は、別に定める申請書の提出をもってこれに代えることができる。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別図第1(第5条関係)
別図第2(第5条関係)
別図第3(第5条関係)
別図第4(第5条関係)
別図第5(第5条関係)