○上三川町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月26日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母子の心身のケア、育児のサポート等を行い、安心して子育てができる支援体制の確保を目的として実施する上三川町産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、上三川町とする。ただし、前条の目的を達成するために、施設及び職員等に関する基準を満たし、適切に事業の運営が確保できると町長が認めた医療機関又は助産院等(以下「医療機関等」という。)に業務を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する、出産後1年を経過しない産婦及びその乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、出産に係る入院中の者又は医療機関等での医療行為を必要とする者を除く。

(1) 出産後に家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられず、日常生活に不安がある者

(2) 出産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(3) その他特に支援が必要であると町長が認める者

(事業内容)

第4条 業務を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において実施する事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦及びその乳児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む)

(2) 産婦に対する療養上の世話

(3) 産婦に対する心理的ケアやカウンセリング

(4) 育児に関する指導や育児のサポート

(5) その他町長が必要と認める保健指導

2 事業は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 宿泊型 委託医療機関等において、出産後おおむね6か月未満の産婦及びその乳児を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施するものとする。

(2) 通所型 委託医療機関等において、出産後おおむね6か月未満の産婦及びその乳児に施設を利用させ、個別又は集団で、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施するものとする。

(3) 訪問型 出産後1年未満の産婦及びその乳児の居宅を訪問し、個別に、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施するものとする。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は、出産後1年未満の期間において、前条第2項各号に規定する方法を組み合わせて対象者一人につき7日間を上限とする。ただし、対象者の状況により当該期間を超えて事業を利用する必要があると町長が認める場合は、この限りでない。

(利用申請及び決定等)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は上三川町産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入して、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、町長は、緊急を要すると認めるときは、申請書の提出前に産後ケア事業を利用させることができる。この場合において、産後ケア事業を利用した者は、産後ケア事業の利用開始後速やかに申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、町長は、その内容を審査し、委託医療機関等の状況等を確認のうえ、上三川町産後ケア事業利用承認決定通知書(別記様式第2号)又は上三川町産後ケア事業利用不承認決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)について、個別支援台帳に必要事項を記載し、適切な支援体制を確保するものとする。

(実施機関への依頼)

第7条 町長は、前条第3項の規定による事業の利用を決定したときは、速やかに委託医療機関等に対し、当該利用者について上三川町産後ケア事業実施依頼書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(利用の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消し、又は中止することができる。

(1) 事業の利用を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、事業の利用が適当でないと町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消し、又は中止するときは、実施医療機関及び利用者に対し、上三川町産後ケア事業取消(中止)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(利用者負担額)

第9条 利用者は、事業に係る費用として、別表に定める利用者負担額を委託医療機関等に支払うものとする。

(実績報告)

第10条 委託医療機関等は、利用者が事業の利用を終了したときは、速やかに上三川町産後ケア事業実施結果報告書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。

(委託料の請求)

第11条 委託医療機関等は、毎月15日までに、前月分の事業実施に係る委託料を産後ケア事業委託料請求書(別記様式第7号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、前条に規定する報告書の内容及び当該請求内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに委託料を支払うものとする。

(記録の整備)

第12条 委託医療機関等は、事業の実施に関する事項を診療録に記載し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第50号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、この要綱の施行の日前に申請がなされたものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

事業種別

世帯種別

利用者負担額

宿泊型

一般世帯

1泊の産後ケアに要した額が、15,000円に利用人数を乗じた額以下のものにあっては、産後ケアに要した額の2割の額

1泊の産後ケアに要した額が、15,000円に利用人数を乗じた額を超えるものにあっては、産後ケアに要した額から12,000円に利用人数を乗じた額を減じた額

町民税非課税世帯

1泊の産後ケアに要した額が、15,000円に利用人数を乗じた額以下のものにあっては、利用者負担なし

1泊の産後ケアに要した額が、15,000円に利用人数を乗じた額を超えるものにあっては、産後ケアに要した額から15,000円に利用人数を乗じた額を減じた額

生活保護世帯

なし

通所型

一般世帯

1日の産後ケアに要した額が、5,000円に利用人数を乗じた額以下のものにあっては、産後ケアに要した額の2割の額

1日の産後ケアに要した額が、5,000円に利用人数を乗じた額を超えるものにあっては、産後ケアに要した額から4,000円に利用人数を乗じた額を減じた額

町民税非課税世帯

1日の産後ケアに要した額が、5,000円に利用人数を乗じた額以下のものにあっては、利用者負担なし

1日の産後ケアに要した額が、5,000円に利用人数を乗じた額を超えるものにあっては、産後ケアに要した額から5,000円に利用人数を乗じた額を減じた額

生活保護世帯

なし

訪問型

一般世帯

1回の産後ケアに要した額が、2,500円に利用人数を乗じた額以下のものにあっては、産後ケアに要した額の2割の額

1回の産後ケアに要した額が、2,500円に利用人数を乗じた額を超えるものにあっては、産後ケアに要した額から2,000円に利用人数を乗じた額を減じた額

町民税非課税世帯

1回の産後ケアに要した額が、2,500円に利用人数を乗じた額以下のものにあっては、利用者負担なし

1回の産後ケアに要した額が、2,500円に利用人数を乗じた額を超えるものにあっては、産後ケアに要した額から2,500円に利用人数を乗じた額を減じた額

生活保護世帯

なし

備考

1 利用者負担額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。

2 産後ケアは、母子での利用を原則とする。

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上三川町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月26日 告示第60号

(令和3年4月1日施行)