○上三川町産後ケア事業実施要綱
平成31年3月26日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後の母子の心身のケア、育児のサポート等を行い、安心して子育てができる支援体制の確保を目的として実施する上三川町産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、上三川町とする。ただし、前条の目的を達成するために、施設及び職員等に関する基準を満たし、適切に事業の運営が確保できると町長が認めた医療機関、助産院又は助産師会等(以下「医療機関等」という。)に業務を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する、出産後1年を経過しない産婦及びその乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、出産に係る入院中の者又は医療機関等での医療行為を必要とする者を除く。
(1) 出産後に家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられず、日常生活に不安がある者
(2) 出産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(3) その他特に支援が必要であると町長が認める者
(事業内容)
第4条 業務を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において実施する事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦及びその乳児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む)
(2) 産婦に対する療養上の世話
(3) 産婦に対する心理的ケアやカウンセリング
(4) 育児に関する指導や育児のサポート
(5) その他町長が必要と認める保健指導
2 事業は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 宿泊型 委託医療機関等において、出産後おおむね6か月未満の産婦及びその乳児を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施するものとする。
(2) 通所型 委託医療機関等において、出産後おおむね6か月未満の産婦及びその乳児に施設を利用させ、個別又は集団で、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施するものとする。
(3) 訪問型 出産後1年未満の産婦及びその乳児の居宅を訪問し、個別に、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施するものとする。
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は、出産後1年未満の期間において、前条第2項各号に規定する方法を組み合わせて対象者一人につき7日間を上限とする。ただし、対象者の状況により当該期間を超えて事業を利用する必要があると町長が認める場合は、この限りでない。
(利用申請及び決定等)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は上三川町産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入して、町長に提出しなければならない。ただし、同一の日に複数の事業を利用することはできない。
2 前項の規定に関わらず、町長は、緊急を要すると認めるときは、申請書の提出前に産後ケア事業を利用させることができる。この場合において、産後ケア事業を利用した者は、産後ケア事業の利用開始後速やかに申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)について、個別支援台帳に必要事項を記載し、適切な支援体制を確保するものとする。
(利用の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消し、又は中止することができる。
(1) 事業の利用を継続する理由がなくなったとき。
(2) 前号に規定するもののほか、事業の利用が適当でないと町長が認めるとき。
3 第6条第3項の規定により利用の承認を受けた者が事業の利用日を変更しようとするときは、事前にその旨を委託医療機関等に申し出なければならない。
4 前項の規定による申出を受けた委託医療機関等は、当該申出の内容を速やかに町長に報告するものとする。
(利用者負担額)
第9条 利用者は、事業に係る費用として、別表に定める利用者負担額を委託医療機関等に支払うものとする。
(実績報告)
第10条 委託医療機関等は、利用者が事業の利用を終了したときは、速やかに上三川町産後ケア事業実施結果報告書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。
(委託料の請求)
第11条 委託医療機関等は、毎月15日までに、前月分の事業実施に係る委託料を産後ケア事業委託料請求書(別記様式第7号)により町長に請求するものとする。
(記録の整備)
第12条 委託医療機関等は、事業の実施に関する事項を診療録に記載し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第50号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、この要綱の施行の日前に申請がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第35号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
事業種別 | 世帯種別 | 利用者負担額 |
宿泊型、通所型、訪問型 | 一般世帯 | 産後ケアに要した額の2割から1回(泊)につき2,500円を減じ、更にその2分の1(上限1,250円)を減じた額とする。 |
町民税非課税世帯 | なし | |
生活保護世帯 | なし |
備考
1 利用者負担額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
2 産後ケアは、母子での利用を原則とする。