○上三川町家庭的保育事業等の認可に関する要綱
平成31年3月22日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可(以下「認可」という。)及び認可内容の変更等について、上三川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年上三川町条例第24号。以下「条例」という。)及び上三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年上三川町条例第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(認可の基本方針)
第2条 家庭的保育事業等の認可は、上三川町子ども・子育て支援事業計画により、人口、未就学児童数、待機児童数及び延長保育等多様な保育サービスに対する需要、周辺の認可保育所の配置状況等を踏まえた将来における保育需要の必要性を考慮して行うものとする。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の3号認定の子どもの利用定員の総数が、上三川町子ども・子育て支援事業計画において定める必要利用定員総数に既に達している場合等は認可をしないことができる。
(定員)
第3条 家庭的保育事業等(ただし、居宅訪問型保育事業を除く。)の定員は、各年齢別に定めるものとし、各年齢の定員は、1つ下の年齢の定員以上の数とする。
2 家庭的保育事業等の利用定員は、認可定員と同数とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認済証及び検査済証の交付が確認できるもの。
(2) 新耐震基準を満たし、耐震上の問題が無いこと(昭和56年5月31日以前に確認済証が交付されている建物のときは、耐震調査を実施して問題が無いもの又は耐震補強済みのもの)。
(幹部職員)
第5条 法第34条の15第3項第3号に規定する実務を担当する幹部職員は、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園及び家庭的保育事業等において2年以上勤務をした経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(保育時間・休所日)
第6条 家庭的保育事業等は原則として、1日8時間以上の開所とする。
2 休所日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの間とする。ただし、休日保育実施事業者はこの限りではない。
(名称)
第7条 家庭的保育事業等の名称は、既に認可された特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
(保険への加入)
第8条 家庭的保育事業者等は、施設賠償責任保険、児童傷害保険又はこれに類すると認められる保険等に加入しなければならない。
(認可の条件)
第9条 社会福祉法人及び学校法人以外の者に対して家庭的保育事業等の認可を行う場合については、以下の条件を付すことができる。
(1) 法第34条の16第1項の基準を維持するために、設置者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。
(2) 収支計算書又は損益計算書において、家庭的保育事業等を経営する事業に係る区分を設けること。
(3) 家庭的保育事業者等が法人の場合、企業会計の基準による会計処理を行っている者は、前号に定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、借入金明細書及び基本財産並びにその他の固定資産(有形固定資産)の明細書を作成すること。
(4) 家庭的保育事業者等が法人の場合、町長に対して、毎会計年度終了後3月以内に、法人会計に係る貸借対照表、収支計算書又は損益計算書、キャッシュフロー計算書等及び次に掲げる書類に、家庭的保育事業等を経営する事業に係る現況報告書を添付して提出すること。
ア 前会計年度末における貸借対照表
イ 前会計年度の収支計算書又は損益計算書
ウ 前号に定める家庭的保育事業等を経営する事業に係る前会計年度の貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)
エ 前号に定める家庭的保育事業等を経営する事業に係る前会計年度末における借入金明細書及び基本財産並びにその他の固定資産(有形固定資産)の明細書
(不動産の貸借条件)
第10条 不動産の貸与を受けて家庭的保育事業等を実施するときは、安定的、継続的に実施されるために、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 賃借料が発生するときは、その財源が確保され、収支予算書等に計上されていること。
(2) 安定的な保育ができるように、当該貸借契約期間が10年以上であること。
(認可申請)
第11条 家庭的保育事業等の認可の申請をしようとする者(以下「事業申請者」という。)は、上三川町家庭的保育事業等認可申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は審査の結果、当該家庭的保育事業等の運営を認可するときは、事業申請者に対し、上三川町家庭的保育事業等認可通知書(別記様式第2号)を交付する。
3 町長は審査の結果、当該家庭的保育事業等の運営を認可しないときは、理由を付して、事業申請者に対し、上三川町家庭的保育事業等不承認通知書(別記様式第3号)により通知する。
(内容変更の手続き)
第13条 前条第2項の通知を受けた事業者(以下「認可事業者」という。)は、認可された事項のうち当該事業実施に大きく関わる事項(定員、事業規模など)を変更しようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。
2 認可事業者は、認可された事項の変更をするときは、変更の日の1月前までに上三川町家庭的保育事業等変更届出書(別記様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(休止又は廃止の手続き)
第14条 認可事業者は、家庭的保育事業等の休止又は廃止しようとするときは、原則として、廃止又は休止の日の6月以上前までに、文書をもって、町長に協議しなければならない。
2 認可事業者は、家庭的保育事業等を休止又は廃止するときは、休止又は廃止する日の3月以上前までに、家庭的保育事業等(休止・廃止)承認申請書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(認可の取消し)
第15条 町長は、法第58条第2項の規定により、認可を取り消すときは、上三川町家庭的保育事業等認可取消通知書(別記様式第7号)により通知する。
附則
この要綱は、平成31年3月22日から施行する。