○上三川町妊産婦健康診査実施要綱
平成31年3月20日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項に規定する妊産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する妊産婦とする。ただし、町長が必要と認めた者については、健康診査の対象者とすることができるものとする。
(健康診査の種類)
第3条 健康診査の種類は、妊婦健康診査、産婦健康診査とする。
(健康診査の項目)
第4条 健康診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 妊婦健康診査
ア 問診及び診察
イ 身長・体重測定
ウ 血圧測定
エ 尿検査
オ 血液検査(血液型、血算、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体、梅毒血清反応、風疹抗体検査、HTLV―1抗体)
カ 子宮頸ガン検診
キ クラミジア抗原検査
ク B群溶血性レンサ球菌検査
ケ 超音波検査
コ その他検査
(2) 産婦健康診査
ア 問診及び診察
イ 体重測定
ウ 血圧測定
エ 尿検査
オ エジンバラ産後うつ病質問票
カ その他検査
(健康診査の回数)
第5条 妊婦健康診査は、妊婦1人につき、14回以内とする。
2 産婦健康診査は、産婦1人につき、2回以内とする。
(妊婦健康診査受診票及び産婦健康診査受診票の交付)
第6条 町長は、妊娠の届出を受理したとき、妊産婦が転入したときは、妊娠届受理及び妊産婦健康診査受診票交付台帳に記載するとともに、妊産婦に対し、必要な健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(健康診査の実施)
第7条 健康診査は、町長が委託した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)で行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等により委託医療機関等で健康診査を行うことが困難であると町長が認めた場合は、委託医療機関等以外の医療機関又は助産所(以下「委託外医療機関等」という。)において行うことができるものとする。
3 健康診査の対象者は、交付された受診票と母子健康手帳を委託医療機関等又は委託外医療機関等に提出し、健康診査を受けるものとする。
(費用の負担)
第8条 健康診査に要する費用については、次に掲げる額を上限に町が負担するものとする。
(1) 妊婦健康診査費
ア 第1回 20,000円
イ 第8回 11,000円
ウ 第11回 9,000円
(2) 産婦健康診査費
ア 第1回 5,000円
イ 第2回 5,000円
2 健康診査に要する費用が前項の額を超える場合は、健康診査を受診する者(以下「受診者」という。)が負担する。
2 町長は、医療機関から費用の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに当該医療機関に支払うものとする。
3 委託外医療機関等で行った健康診査については、償還払い方式により助成するものとし、健康診査を受診した日から1年以内に、妊産婦健康診査費用助成申請書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときには、その内容を審査し、適正と認めたときは、助成を決定し、速やかに当該受診者に当該健康診査に係る費用を支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者に対し、その者から当該助成した金額の全部を返還させることができる。
(妊産婦健康診査結果の報告)
第11条 妊産婦健康診査を行った委託医療機関等又は委託外医療機関等は、受診票に結果を記入し、町長に報告するものとする。
2 委託医療機関等又は委託外医療機関等は、健康診査を行ったときは、母子健康手帳に所要事項を記載するものとする。
(健康診査の事後指導)
第12条 町長は、委託医療機関等及び委託外医療機関等と連絡を密にし、健康診査の結果を説明し、適切な事後指導等を行うものとする。
2 産婦健康診査の結果、母子の心身のケアや育児のサポート等の必要と認められる者に対し、すみやかに産後ケア事業等を実施するものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。