○上三川町くろねえポイント制度実施要綱

平成31年3月12日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に定める地域支援事業として実施する、介護予防に資するボランティア活動その他の社会的活動(以下「介護予防ボランティア活動」という。)を通じて、高齢者の社会参加及び介護予防の推進を図り、健康でいきいきとした地域社会をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、上三川町くろねえポイント制度とは、町民が行う介護予防ボランティア活動の実績に応じて評価ポイントを付与し、当該ポイントを商品券等に交換する制度をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、上三川町とする。ただし、町長は事業を効果的に実施することができると認めるときは、その事務の一部又は全部を、適当と認める者に委託することができる。

(対象者)

第4条 対象者は、次に掲げる事項に該当する者とする。

(1) 法第9条第1号に規定する第1号被保険者

(2) 上三川町社会福祉協議会が設置するボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」という。)に登録している者

(3) 町が実施する介護予防に資するボランティア講座を受講した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者から除くものとする。

(1) 法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が対象者として適当でないと認める者

(介護予防ボランティア活動対象)

第5条 介護予防ボランティア活動の対象は、次の各号に掲げる活動とする。ただし、親族による活動は第7条第1項に規定する評価ポイントの対象とならない。

(1) 法第41条に規定する居宅要介護被保険者又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等の居宅における、ボランティアセンターからの依頼を受けて行われる訪問による助け合い活動

(2) 介護予防・生活支援サービス事業通所型サービスB「創年倶楽部」の運営又は運営の補助活動

(3) ふれあい・いきいきサロン又はミニふれあい・いきいきサロンの運営又は運営の補助活動

(4) その他、町長が特に必要と認める活動

(介護予防ボランティア活動の記録)

第6条 町長は、第4条第1項に定める対象者で介護予防に資するボランティア活動を行う者(以下「介護予防ボランティア」という。)に、くろねえ手帳(以下「手帳」という。)を交付する。

2 介護予防ボランティアは、介護予防ボランティア活動を行った活動の記録として、ボランティア自身で手帳に記載する。

3 活動記録の署名等は、1活動ごとに1回とし、1日当たり2回を限度とする。

(評価ポイントの付与等)

第7条 町長は、4月から翌年3月の間に手帳に署名等をされた介護予防ボランティアに対して、活動実績に応じ、評価ポイントを付与するものとする。

2 前項の規定により付与する評価ポイントは、活動記録1つにつき1ポイントとし、年間50ポイントを限度とする。ただし、活動を行った年度に限り、5ポイントに満たない場合においても、商品券等と交換することができる。

3 介護予防ボランティアが付与されたポイントは、譲渡することができない。

(手帳の再交付)

第8条 町長は、介護予防ボランティアから手帳を紛失した旨の申出があったときは、新たな手帳を再交付するものとする。

(商品券等の交付等)

第9条 介護予防ボランティアが第7条第1項の規定により付与された評価ポイントは、町長に手帳を提出し、商品券等と交換することができる。

2 前項の商品券等は、1ポイント当たり100円とし、5ポイントごとに交換することができる。

3 商品券等の交換期間は、当該年度の3月1日から翌月末日までとする。

(守秘義務)

第10条 介護予防ボランティア活動を行った者、その他事業に関わった者等は、事業を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第142号)

この要綱は、令和元年11月11日から施行する。

(令和3年告示第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第12号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

上三川町くろねえポイント制度実施要綱

平成31年3月12日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)