○上三川町介護保険要介護認定等に係る情報提供取扱要綱

平成31年2月20日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき上三川町が行う要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る情報提供の取扱いについて必要な事項を定め、介護サービス計画、介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメント(以下「介護サービス計画等」という。)の円滑な作成及び介護サービス等の適正な利用の促進を図ることを目的とする。

(提供対象資料)

第2条 情報提供を行う資料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

(2) 認定情報

(3) 認定調査票(概況調査・特記事項)

(4) 主治医意見書

(提供対象者)

第3条 前条による資料の提供は、次に掲げる者からの申請に基づき行うものとする。

(1) 介護保険被保険者本人(以下「本人」という。)と居宅介護支援の提供に係る契約を締結している指定居宅介護支援事業者

(2) 本人と居宅サービスの提供に係る契約を締結している指定特定施設入居者生活介護事業者

(3) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結している介護保険施設

(4) 本人と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結している指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

(5) 本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結している地域包括支援センター又は当該介護予防支援の提供に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者

(6) 本人と介護予防ケアマネジメントの提供に係る契約を締結している地域包括支援センター又は当該介護予防ケアマネジメントの提供に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者

(7) 本人と介護予防サービスの提供に係る契約を締結している指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

(8) 本人と地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約を締結している指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

(9) 主治医意見書を記載した医師

(申請の手続き)

第4条 資料の提供を受けようとする者は、介護保険要介護認定等に係る情報提供申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出するものとする。

2 資料の提供を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書又は介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書において、事業者等に対し情報提供することについて本人の同意を得るものとする。

3 資料の提供を受けようとする者は、前条各号に規定する者であることが分かる書類を提示するものとする。ただし、町に居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書が提出されている場合はこの限りでない。

(資料の提供)

第5条 前条による申請が適当と認められる時は、その場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに当該資料を提供するものとする。

2 前項に規定する資料の提供は、閲覧又は写しの交付によって行うものとする。

3 第1項に規定する資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、上三川町介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。

4 第1項に規定する資料の提供は、当該認定の有効期間内にのみ行うものとする。ただし、本人が町外転出した場合に限り、受給資格証明書に基づき転出先市区町村が行った認定の有効期間内も行うことができる。

(資料提供の制限)

第6条 前条に規定する資料の提供は、第1条に規定する目的に利用する場合に限り行うものとする。

2 第2条第4号に規定する主治医意見書の資料提供については、主治医の同意がある場合に限り行うものとする。

(提供を受けた者の遵守事項)

第7条 資料の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた情報を、本人の介護サービス計画等作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 提供を受けた情報を、主治医を含む介護サービス計画等作成に係る関係者以外の者(本人を含む)に知らせ、又は提供しないこと。

(3) サービス担当者会議に出席した介護サービス等の担当者が提供を受けた要介護認定等に係る情報を他の者に知らせ、又は提供しないよう必要な措置を講じること。

(4) 提供を受けた情報を厳重に管理すること。

(5) 本人との居宅介護支援サービス等の提供に係る契約関係が終了した場合、その他提供を受けた要介護認定等に係る情報を所持する必要がなくなったときは、責任を持って速やかに当該要介護認定等に係る情報を適正に処理し、個人情報が漏れることがないよう廃棄すること。

(6) 上三川町から要介護認定等に係る情報の提示、提出又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(遵守事項違反に対する措置)

第8条 資料の提供を受けた者が前条に規定する事項を遵守しなかった場合は、以後、その者に対して情報提供を行わないことができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第100号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年告示第112号)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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上三川町介護保険要介護認定等に係る情報提供取扱要綱

平成31年2月20日 告示第24号

(令和5年10月1日施行)