○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定に基づく規模を定める規則

平成31年3月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときの規模について定めるものとする。

(規模)

第2条 前条の規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域については、150平方メートルとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定に基づく規模を定める規則

平成31年3月22日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成31年3月22日 規則第15号