○上三川町歯及び口腔の健康づくり推進条例
平成31年3月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び栃木県民の歯及び口腔の健康づくり推進条例(平成22年栃木県条例第50号)の趣旨を踏まえ、歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、町等の責務等を明らかにするとともに、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を、関連分野における多様な主体の自律性を重んじつつ、総合的かつ計画的に推進し、もって町民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯及び口腔の健康づくりは、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 町民の生涯にわたる自主的な歯及び口腔の健康づくりの取組を促進すること。
(2) 町民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯科医療、歯科健診、歯科保健指導その他の歯及び口腔の健康づくりに資するサービス(以下「歯科保健医療サービス」という。)の提供を受けることのできる環境の整備を推進すること。
(3) 保健、医療、福祉、教育その他の関連分野の取組との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯及び口腔の健康づくりを推進すること。
(町の責務)
第3条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び県との連携を図りつつ、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施しなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、基本理念にのっとり、自ら進んで、歯及び口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯及び口腔の疾病及び異常の有無に係る定期的な検診、健康診査、歯科医療並びに保健指導(以下「歯科検診等」という。)を受けることにより、生涯にわたって、歯及び口腔の健康づくりに取り組むよう努めなければならない。
(歯科医師等の責務)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、町が実施する歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めなければならない。
(保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関等の役割)
第6条 保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者は、基本理念にのっとり、町民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯科検診等を受けることのできる環境の整備を図る上で、その果たすべき役割の重要性に鑑み、歯及び口腔の健康づくりに関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、当該事業所において雇用する従業員の歯科検診等を受ける機会の確保を図ることその他当該従業員の歯及び口腔の健康づくりの取組の支援に努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第8条 町は、町民の歯及び口腔の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 妊産婦に対する歯科保健対策等を推進すること。
(2) 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯予防対策等を推進すること。
(3) 成人期における歯周疾患予防対策等を推進すること。
(4) 高齢期における口腔機能の維持及び向上策等を推進すること。
(5) 障がいのある者、介護を必要とする者等に対する適切な歯及び口腔の健康づくりを推進すること。
(6) 歯及び口腔の健康づくりの業務に従事する者の確保及び研修等資質の向上に関すること。
(7) 歯及び口腔の健康づくりに関する情報の収集及び普及啓発を推進すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりを図るために必要な施策を推進すること。
(基本計画)
第9条 町長は、前条に規定する基本的施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。なお、基本計画は、上三川町健康増進計画と一体的に定めることができるものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯及び口腔の健康づくりの意義及び目標に関する事項
(2) 歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、町が総合的かつ計画的に講ずべき施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりの推進に関し必要な事項
3 町長は、基本計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、歯科保健医療サービスに関して学識経験を有する者の意見を聴くとともに、広く町民等の意見を求めるものとする。
4 町長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 町長は、歯科保健医療サービスをめぐる情勢の変化を勘案し、並びに歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、基本計画を変更するものとする。
(財政上の措置)
第10条 町は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。